トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2019年度 > 2020年1月 > 埼玉県ふっこう割の実施について 令和2年1月7日(火曜日)から、宿泊旅行の促進により、台風被害からの復興を目指す「ふっこう割」適用旅行・宿泊商品を販売します。
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発表日:2020年1月6日14時
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部局名:産業労働部
課所名:観光課
担当名:総務・物産・民泊担当
担当者名:岩本、岩橋、坂本
内線電話番号:3956
直通電話番号:048-830-3950
Email:a3950@pref.saitama.lg.jp
令和元年10月の台風第19号の影響により落ち込んだ観光需要を回復するため、対象市町村への一泊以上の旅行商品代金または宿泊料金の割引(ふっこう割)を実施します。
対象市町村※1は災害救助法の適用を受けた48市町村で、令和2年1月7日(火曜日)から2月29日(土曜日)までの宿泊分が割引の対象となります。
※1対象市町村(災害救助法適用市町村)
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、深谷市、上尾市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、八潮市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町
・割引額及び割引限度額
観光客の皆様が埼玉県に宿泊していただくことが早期の復興につながります!より多くの方にお越しいただくため、下表のとおり旅行・宿泊商品の割引を行います。
1旅行1人1泊当たりの旅行商品代金・宿泊料金 |
1旅行1人1泊当たりの 割引額 |
1旅行連泊の場合の 1人当たりの割引限度額 |
6,000 円以上 10,000 円未満 |
3,000 円 |
日本人観光客15,000 円 外国人観光客50,000 円 |
10,000 円以上 |
5,000 円 |
・購入方法
販売事業者※2が販売する割引された旅行商品及び宿泊商品を、事業者から直接購入していただきます。(県に手続きを行う必要はありません。)
販売事業者については、販売開始後、随時、事務局のHPに掲載します。
事務局HPアドレスhttps://www.fukkouwari-saitama.com
※2販売事業者:(旅行事業者、OTA(宿泊予約サイトを運営する旅行業者)、宿泊事業者)
・ふっこう割対象となる宿泊
観光目的の宿泊が対象となり、ビジネス目的の宿泊は対象外となります。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設の宿泊は、ふっこう割の対象外です。)
(一社)埼玉県物産観光協会
〒330-8699
さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティ5F
電話048-647-4033
8,782万3千円