トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 臨時的任用教員及び臨時的任用職員の退職手当の一部未払について
ページ番号:172181
発表日:2020年1月29日16時
ここから本文です。
部局名:教育局
課所名:教職員課
担当名:総務・退職手当担当
担当者名:小林・髙園
内線電話番号:6670
直通電話番号:048-830-6670
Email:a6660-04@pref.saitama.lg.jp
部局名:病院局
課所名:経営管理課
担当名:職員担当
担当者名:谷口
内線電話番号:5991
直通電話番号:048-830-5976
Email:a5970-01@pref.saitama.lg.jp
県教育委員会において、臨時的任用教員へ支給した退職手当に算定誤りがあり、一部未払が生じていることが判明しました。
退職手当は、給料の月額に支給割合を乗じて得た「基本額」に、在職期間中の職務の級などに応じた「調整額」を加算した額が支給される。
平成26年度の制度改正により、平成27年度からは、臨時的任用教員が任期満了等で退職した場合に「調整額」を加算することとなっていたが、確認が不十分であったため、「調整額」を加算せずに退職手当を支給していた
県教育委員会の発令により臨時的任用教員(教諭・養護教諭)として公立学校に任用され、平成27年度以降に任期満了等の退職により退職手当が支給された者(9,730人)
約26億8,000万円
対象者に追加支給できるよう、必要な手続を進めていく。
制度改正時には、改正手続から運用までの各業務に従事する職員間で、改正に伴い発生する業務への影響を相互に確認する体制を整えることで再発防止に努める。
病院局において、臨時的任用職員へ支給した退職手当に算定誤りがあり、一部未払が生じていることが判明しました。
退職手当は、給料の月額に支給割合を乗じて得た「基本額」に、在職期間中の職務の級などに応じた「調整額」を加算した額が支給される。
平成26年度の制度改正により、平成27年度からは、臨時的任用職員として任用した医師が任期満了により退職した場合は「調整額」を加算することとなっていたが、確認が不十分であったため、「調整額」を加算せずに退職金を支給していた。
平成27年度以降に、病院事業管理者により臨時的任用職員として県立病院に任用された医師のうち、任期満了の退職により退職手当が支給された者(4人)
379,750円
対象者に追加支給できるよう、必要な手続を進めていく。
制度改正時には、改正手続きから運用までの各業務に従事する職員間で、改正に伴い発生する業務への影響を相互に確認する体制を整えることで再発防止に努める。