トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 旅館において温泉を提供する者に対する措置命令について
ページ番号:173060
発表日:2020年2月17日16時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田・齋藤
内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2934
Email:a2930-05@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、令和2年2月17日、旅籠一番こと坂本俊彦に対し、同人が経営する旅館で提供する役務に係る取引について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号優良誤認)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行いました。
同人は、自らが運営するウェブサイトの「温泉」を紹介するページにおいて「露天風呂」、「内風呂」、「露天風呂付客室」と称する浴槽を表示し、あたかも全ての浴槽に温泉を使用しているかのように示す表示をしていました。
しかし、実際には、温泉法第2条第1項に規定する温泉を「露天風呂」では使用していませんでした。
(1)名称 坂本 俊彦(さかもと としひこ)
(2)施設名 旅籠一番(はたごいちばん)
(3)所在地 埼玉県秩父市栃谷645
(4)設立 昭和63年12月13日
(5)業態 旅館業
同人が経営する施設において提供する温泉
(ア)表示媒体
同人が運営する公式ウェブサイト
(イ)表示期間
遅くとも平成16年12月頃から令和2年1月22日まで
(ウ)表示内容
「温泉」を紹介するページにおいて「自慢の温泉と心温まるおもてなしでお待ちしております。」、「『島府の湯』自慢の温泉と心温まるおもてなしでお待ちしております。」、「露天風呂当館自慢の露天風呂は心も肌も安らぎに包まれる自然石で造られており、お部屋ごとの貸切もできます。秩父路の静寂とくつろぎを堪能できるお風呂です。」、「内風呂檜の香る秩父路の秘湯『島府の湯』。旅の疲れを癒し、いつでも心と体を優しくときほぐしてくれます。」「露天風呂付客室」等と記載するなど、あたかも全ての浴槽で温泉を使用しているかのように示す表示をしていた。
しかし、実際には、平成16年8月24日以降、温泉法第2条第1項に規定する温泉を「露天風呂」では使用していなかった。
【参考:表示内容(PDF:861KB)】
ア 景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。
温泉の表示についての考え方は、下記のとおりとなっております。
事業者の皆様におかれましては、景品表示法の趣旨を踏まえ、温泉表示の適正化及び消費者に対する適切な情報提供をしていただきますようお願いいたします。
温泉表示に関する実態調査報告書(公正取引委員会平成15年7月31日)
第5温泉表示上の問題点と景品表示法上の考え方
2 景品表示法上の考え方
(1)源泉に加水、加温、循環ろ過などを行っているにもかかわらず、パンフレット等において「源泉100%」、「天然温泉100%」などと、源泉をそのまま利用していることを強調するような表示を行うことは、消費者の誤認を招くおそれがある。
(2)「天然温泉」との表示についても、加水、加温、循環ろ過などを行っていない温泉であると認識している消費者は少なくないと考えられることから、消費者に対する適切な情報提供の観点からは、パンフレット等において「天然温泉」との表示を行う場合には、あわせて、加水、加温、循環ろ過装置の利用の有無に関する情報が提供される必要がある。
(3)パンフレット等において療養泉としての適応症表示を行う場合には、同適応症が源泉を基準に判断したものである場合はその旨を明瞭に表示し、浴槽内の湯を基準に判断したものであるとの誤認を消費者に抱かせないようにする必要がある。
(4)また、パンフレット等において浴槽内の湯について適応症表示を行う場合には、消費者が実際に利用する浴槽内の湯が療養泉としての基準値を維持していることを確認する必要がある。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/jigyousyasido/hyouji-onsen-jigyousha.html