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発表日:2021年2月3日14時

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県政ニュース

秩父市田村地内における行政代執行の終了について

部局名:環境部
課所名:産業廃棄物指導課
担当名:監視・指導・撤去担当
担当者名:石島

直通電話番号:048-830-3135
Email:a3120-03@pref.saitama.lg.jp

県は、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年条例第64号。以下「条例」という。)第16条の許可を受けずに土砂が堆積されていた事業地の一部及びその周辺の土地において、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、行政代執行を実施していたところですが、この度、土砂の除却等と必要な再流出防止措置を完了したことから、行政代執行を終了します。
なお、行政代執行に要した費用は、今後、土砂の堆積事業者から徴収します。

写真(PDF:459KB)】 

1 行政代執行の内容

(1)土砂の無許可堆積地(※1)において、令和2年7月25日に発生した土砂の崩落により、土砂流出地(※2)に流出した土砂の除却等

(2)土砂流出地への土砂の再流出を防止するため、無許可堆積地のうち崩落地付近に残る堆積土砂の除却と必要な再流出防止措置

(※1)無許可堆積地

秩父市田村字上ノ台788番1、789番1、789番2、826番、827番、828番2、829番、834番4、836番1、836番2、836番3、836番17、838番、839番1、839番2、839番3、839番4、844番、845番、846番1、846番2、847番1、847番2、848番、849番、850番、788番1地先から同字上ノ台848番地先まで及び同字上ノ台839番1地先から同字上ノ台849番地先までの道路敷並びに同字上ノ台788番1地先から同字上ノ台848番地先まで及び同字上ノ台789番1地先から同字上ノ台847番1地先までの水路敷並びに同字諏訪平1803番の土地 

(※2)土砂流出地

秩父市田村字上ノ台783番3、784番2、785番2、786番1、786番2、787番、788番1、788番2、792番2及び848番、同字諏訪平1803番、1804番1、1804番2、1806番3及び1852番2並びに同字深町1853番1、1853番2、1853番5、1853番6、1853番7、1855番、1856番、1857番1、1857番2、1859番2、1860番2、1861番2及び1863番6並びに左岸側同字深町1853番7と右岸側同字諏訪平1852番2地先に挟まれ左岸側同字深町1863番6と右岸側同字上ノ台783番3に挟まれるまでの水路敷及び左岸側同字諏訪平1803番と右岸側同字上ノ台848番地先に挟まれ左岸側同字諏訪平1804番1と右岸側同字上ノ台786番1に挟まれるまでの水路敷 

2 代執行の実施期間

令和2年9月18日から令和3年2月3日まで

3 代執行の経緯

  令和2年7月25日  不法堆積土砂の崩落

  令和2年8月28日  条例第31条第2項に基づく行政処分(措置命令)

  令和2年9月11日  法第3条第1項に基づく戒告

  令和2年9月14日  法第3条第2項に基づく代執行令書交付

  令和2年9月18日  工事着手(行政代執行開始宣言)

  令和3年2月3日   工事完了(行政代執行終了宣言)

4 代執行費用の求償

代執行に要した費用  約1.5億円

※今後、法第2条に基づき土砂の堆積事業者(義務者)に求償

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