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発表日:2020年9月14日15時

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県政ニュース

秩父市田村地内における土砂崩落への対応について

部局名:環境部
課所名:産業廃棄物指導課
担当名:監視・指導・撤去担当
担当者名:宮澤、石島

直通電話番号:048-830-3135
Email:a3120-03@pref.saitama.lg.jp

部局名:環境部
課所名:秩父環境管理事務所
担当名:生活環境担当
担当者名:岩村、山極

直通電話番号:0494-23-1511
Email:t2315114@pref.saitama.lg.jp

県は、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、代執行を実施します。

1 事案の概要

玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年条例第64号。以下「条例」という。)に基づく許可を受けずに土砂が堆積されていた事業地(※1)から、令和2年7月25日に土砂が崩落し周辺の河川等に流出しました。(※2)

年8月28日、県は行為者である土砂の堆積事業者に対して土砂の除却等の措置を命ずる行政処分を行いましたが、期限までに命じた措置への着手が認められませんでした。

のため、法第3条第1項の規定に基づき、同年9月11日までに命じた措置に着手しない場合、代執行を行うことを戒告しました。

しかし、戒告で示した期限までに着手が認められず、このまま命じた措置が履行されない場合には、河川の氾濫や土砂の再崩落等が生じるおそれがあることから、県民の生活の安全確保及び生活の環境の保全のため、県が措置内容を代執行することとしたものです。

2 行政代執行の実施

(1)代執行を行う期間

令和2年9月18日から令和3年3月31日まで

(2)代執行の内容

ア 土砂の無許可堆積地(※1)において、令和2年7月25日に発生した土砂の崩落により、土砂流出地(※2)に流出した土砂の除却等

イ 土砂流出地への土砂の再流出を防止するため、無許可堆積地のうち崩落地付近に残る堆積土砂の除却と必要な再流出防止措置

(※1)無許可堆積地

秩父市田村字上ノ台788番1、789番1、789番2、826番、827番、828番2、829番、834番4、836番1、836番2、836番3、836番17、838番、839番1、839番2、839番3、839番4、844番、845番、846番1、846番2、847番1、847番2、848番、849番、850番、788番1地先から同字上ノ台848番地先まで及び同字上ノ台839番1地先から同字上ノ台849番地先までの道路敷並びに同字上ノ台788番1地先から同字上ノ台848番地先まで及び同字上ノ台789番1地先から同字上ノ台847番1地先までの水路敷並びに同字諏訪平1803番の土地

(※2)土砂流出地

秩父市田村字上ノ台783番3、784番2、785番2、786番1、786番2、787番、788番1、788番2、792番2及び848番、同字諏訪平1803番、1804番1、1804番2、1806番3及び1852番2並びに同字深町1853番1、1853番2、1853番5、1853番6、1853番7、1855番、1856番、1857番1、1857番2、1859番2、1860番2、1861番2及び1863番6並びに左岸側同字深町1853番7と右岸側同字諏訪平1852番2地先に挟まれ左岸側同字深町1863番6と右岸側同字上ノ台783番3に挟まれるまでの水路敷及び左岸側同字諏訪平1803番と右岸側同字上ノ台848番地先に挟まれ左岸側同字諏訪平1804番1と右岸側同字上ノ台786番1に挟まれるまでの水路敷

(3)執行責任者

埼玉県環境部産業廃棄物指導課長 山井毅

埼玉県秩父環境管理事務所長 山岸盛三

埼玉県秩父環境管理事務所副所長 清水直人

(4)代執行に要する費用の見積額

約1.5億円

(5)費用の求償

法第2条に基づき事業者(義務者)に求償

3 行政代執行の理由及び根拠

(1)理由

令和2年8月28日付で命じた措置について、法第3条第1項の規定に基づき同年9月11日までに着手するよう戒告していたが、期限までに履行が認められなかったため。また、命じた措置が履行されない場合には、河川の氾濫や土砂の再崩落等が生じるおそれがあるため。

(2)根拠

法第2条

4 土砂崩落の概要

(1)発生日時

令和2年7月25日(土曜日)11時ごろ

(2)場所

秩父市田村字上ノ台、諏訪平及び深町地内

(3)被害状況

ア 崩落した土砂が蒔田川及びその支流の普通河川並びに周辺に流出した。

イ 土砂が蒔田川を閉塞させており、その結果周辺の田畑に浸水被害が生じている。

5 事業者

(1)名称

株式会社興和

代表取締役北村信広

住所 埼玉県秩父市田村836番地13

(2)氏名

北村信広(株式会社興和代表取締役)

住所 千葉県流山市平和台3丁目

(3)氏名

田嶋晶浩(株式会社興和前取締役)

住所 埼玉県日高市大字田波目

(4)氏名

田口佐知子(株式会社興和前代表取締役)

住所 埼玉県秩父市田村

(5)名称

有限会社田嶋興業

取締役田嶋數枝

住所 埼玉県日高市大字田波目638番地5

(6)名称

株式会社彩栄

代表取締役田嶋留美

住所 埼玉県日高市大字田波目638番地5

(7)氏名

田嶋留美(株式会社彩栄代表取締役)

住所 埼玉県日高市大字田波目

6事業者への対応

(1)土砂の除却等を文書指導(令和2年7月30日)

実施せず

(2)条例第31条第2項に基づく措置命令を発出(令和2年8月28日)

着手期限(令和2年9月4日)までに着手せず

(3)法第3条第1項に基づく戒告書を発出(令和2年9月7日)

着手期限(令和2年9月11日)までに着手せず

(4)法第3条第2項に基づく代執行令書を発出(令和2年9月14日)

 7参考

(1)埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例及び施行規則(PDF:408KB)

(2)行政代執行法(PDF:87KB)

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