トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2020年12月 > 屋根修繕工事を行う訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)、指示及び勧告並びに代表者等に対する業務禁止命令(6か月)について
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発表日:2020年12月2日11時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田・荻野
内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、令和2年12月1日、屋根修繕工事を行う訪問販売業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づく行政処分(業務停止命令6か月及び指示)を行うとともに、埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)で禁止する不当な取引行為を行わないよう勧告しました。また、併せて代表者等に対しても、行政処分(業務禁止命令6か月)を行いました。
(1)名称:石渡株式会社
(2)所在地:【本店】埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-149
【営業所】埼玉県さいたま市大宮区上小町47-2HKビル302
(3)設立:平成30年4月11日
(4)代表者:石井 健太郎(いしい けんたろう)
(5)業態:訪問販売(屋根修繕工事)
(1)代表取締役 石井 健太郎
(2)副社長兼営業統括者 富張 天斗(とみはり たかと)
6か月(令和2年12月2日から令和3年6月1日まで)
訪問販売に係る役務提供契約について勧誘、申込みを受けること及び契約の締結を停止するよう命じました。
ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に文書にて報告すること。
イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書にて報告すること。
事業者の行う取引について、消費者に対し、消費者の生活上の不安を殊更にあおること等により、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないよう勧告しました。
6か月(令和2年12月2日から令和3年6月1日まで)
代表者及び副社長兼営業統括者に対し、訪問販売に関する業務のうち、当該事業者に対し業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。
事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、消費者に対し、「この近くで工事しています。町内を車で回っていたところ、お宅の屋根が気になったので立ち寄りました。」、「たまたま通りかかったのですが、ぐしがずれています。」などと告げるのみで、契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていませんでした。
事業者は、消費者が「いいです。結構です。やりません。」、「屋根に上がったらもっと瓦がずれることになるので、点検も見積りも結構です。」などと訪問販売に係る契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、「いったい、いくらだったらこの工事をやるんですか。」、「私たちはプロですので、そんなことにはなりません。見るだけです。」などと引き続き勧誘を行っていました。
事業者は、消費者宅において、消費者と契約を締結したときに、契約の内容を明らかにする書面を交付していましたが、当該書面には、(1)契約の締結を担当した者の氏名、(2)赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」の事項が記載されていませんでした。
事業者は、契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、屋根に補修や緊急の補修を必要とするような損傷がないにもかかわらず、消費者に対し、「桟が崩れてきています。」、「鬼瓦がずれていて危険な状態。1週間以内に直さなければいけない。」などと、あたかも屋根に補修や緊急の補修を必要とするような損傷があるように告げていました。
事業者は、契約の解除を申し出た消費者に対し、「すでに屋根工事に必要な資材などを発注しているので、こちらの損害になりますので困ります。」、「すでに契約しており材料を発注しているので出来ません。」などと告げて、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていました。
事業者は、契約の締結について勧誘する際、鬼瓦が落ちて「車に当たると危険ですよ。」、「瓦は随分とずれている部分がありますので、台風の時には瓦の隙間から風が吹き込んで雨漏りします。」などと、消費者の生活上の不安を殊更にあおることにより、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させていました。
(1)特定商取引法に基づく業務停止命令に違反した場合には、特定商取引法第70条及び第74条の規定により、当該事業者が3億円以下の罰金に、違反行為者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(2)特定商取引法に基づく指示に従わない場合には、特定商取引法第71条及び第74条の規定により、当該事業者が100万円以下の罰金に、違反行為者が6月以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(3)条例に基づく勧告に従わない場合には、条例第39条第2項の規定により、その旨を公表します。
(4)特定商取引法に基づく業務禁止命令に違反した場合には、特定商取引法第70条の規定により、業務禁止命令を受けた個人が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
契約についておかしいと感じたり、トラブルに巻き込まれてしまった場合は、お住まいの自治体の消費者相談窓口に御相談ください。
「消費者ホットライン:(市外局番なし)電話188」で最寄りの相談窓口につながります。