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発表日:2020年12月2日11時

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県政ニュース

屋根修繕工事を行う訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)、指示及び勧告並びに代表者等に対する業務禁止命令(6か月)について

部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田・荻野

内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp

埼玉県は、令和2年12月1日、屋根修繕工事を行う訪問販売業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づく行政処分(業務停止命令6か月及び指示)を行うとともに、埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)で禁止する不当な取引行為を行わないよう勧告しました。また、併せて代表者等に対しても、行政処分(業務禁止命令6か月)を行いました。

行政処分等の概要

1 処分等対象事業者

(1)名称:石渡株式会社

(2)所在地:【本店】埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-149

 【営業所】埼玉県さいたま市大宮区上小町47-2HKビル302

(3)設立:平成30年4月11日

(4)代表者:石井 健太郎(いしい けんたろう)

(5)業態:訪問販売(屋根修繕工事)

2 処分対象者

(1)代表取締役 石井 健太郎

(2)副社長兼営業統括者 富張 天斗(とみはり たかと)

3 処分等の内容

(1)業務停止命令

6か月(令和2年12月2日から令和3年6月1日まで)

訪問販売に係る役務提供契約について勧誘、申込みを受けること及び契約の締結を停止するよう命じました。

(2)指示

ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に文書にて報告すること。

イ 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書にて報告すること。

(3)勧告(勧告のみ条例に基づく)

事業者の行う取引について、消費者に対し、消費者の生活上の不安を殊更にあおること等により、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないよう勧告しました。

(4)業務禁止命令

6か月(令和2年12月2日から令和3年6月1日まで)

代表者及び副社長兼営業統括者に対し、訪問販売に関する業務のうち、当該事業者に対し業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。

4 違反行為の内容

(1)勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)

事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、消費者に対し、「この近くで工事しています。町内を車で回っていたところ、お宅の屋根が気になったので立ち寄りました。」、「たまたま通りかかったのですが、ぐしがずれています。」などと告げるのみで、契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていませんでした。

(2)再勧誘(特定商取引法第3条の2第2項)

事業者は、消費者が「いいです。結構です。やりません。」、「屋根に上がったらもっと瓦がずれることになるので、点検も見積りも結構です。」などと訪問販売に係る契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、「いったい、いくらだったらこの工事をやるんですか。」、「私たちはプロですので、そんなことにはなりません。見るだけです。」などと引き続き勧誘を行っていました。

(3)契約書面記載不備(特定商取引法第5条第1項)

事業者は、消費者宅において、消費者と契約を締結したときに、契約の内容を明らかにする書面を交付していましたが、当該書面には、(1)契約の締結を担当した者の氏名、(2)赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」の事項が記載されていませんでした。

(4)契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知(特定商取引法第6条第1項)

事業者は、契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、屋根に補修や緊急の補修を必要とするような損傷がないにもかかわらず、消費者に対し、「桟が崩れてきています。」、「鬼瓦がずれていて危険な状態。1週間以内に直さなければいけない。」などと、あたかも屋根に補修や緊急の補修を必要とするような損傷があるように告げていました。

(5)迷惑解除妨害(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条第1号)

事業者は、契約の解除を申し出た消費者に対し、「すでに屋根工事に必要な資材などを発注しているので、こちらの損害になりますので困ります。」、「すでに契約しており材料を発注しているので出来ません。」などと告げて、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていました。

(6)不安のあおり(条例第21条の規定に基づく埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則第1条第12号)

事業者は、契約の締結について勧誘する際、鬼瓦が落ちて「車に当たると危険ですよ。」、「瓦は随分とずれている部分がありますので、台風の時には瓦の隙間から風が吹き込んで雨漏りします。」などと、消費者の生活上の不安を殊更にあおることにより、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させていました。

5 今後の対応

(1)特定商取引法に基づく業務停止命令に違反した場合には、特定商取引法第70条及び第74条の規定により、当該事業者が3億円以下の罰金に、違反行為者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

(2)特定商取引法に基づく指示に従わない場合には、特定商取引法第71条及び第74条の規定により、当該事業者が100万円以下の罰金に、違反行為者が6月以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

(3)条例に基づく勧告に従わない場合には、条例第39条第2項の規定により、その旨を公表します。

(4)特定商取引法に基づく業務禁止命令に違反した場合には、特定商取引法第70条の規定により、業務禁止命令を受けた個人が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

6 県民の皆様へ

契約についておかしいと感じたり、トラブルに巻き込まれてしまった場合は、お住まいの自治体の消費者相談窓口に御相談ください。

「消費者ホットライン:(市外局番なし)電話188」で最寄りの相談窓口につながります。

 

 

 

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