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発表日:2023年1月24日16時

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県政ニュース

行政書士に対する懲戒処分について

部局名:企画財政部
課所名:市町村課
担当名:行政担当
担当者名:代・福島・新井

内線電話番号:2680
直通電話番号:048-830-2682
Email:a2670-01@pref.saitama.lg.jp

埼玉県知事は、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)に基づき、下記のとおり行政書士に対する懲戒処分を行いました。

1 処分を受けた行政書士

(1)氏名
 中村 広(なかむら ひろし)

(2)事務所の名称
 中村行政書士事務所

(3)事務所の所在地
 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目1349番地3

(4)登録番号
 第12131584号

2 処分の内容

(1)処分をした年月日
 令和5年1月24日

(2)処分の内容
 業務の禁止

(3)処分の根拠
 法第14条第3号

(4)処分の原因となった事実

ア 当該行政書士は、行政書士の職務上請求書(業務上必要となる戸籍謄本・住民票の写し等を取得するために使用する用紙)について、以下のとおり業務外で使用した。

(ア)依頼者が訴訟の提起を予定している者等について、個人情報を取得することのみを目的として職務上請求書を使用した 23枚

(イ)依頼者等の戸籍謄本等を取得することのみを目的として、職務上請求書を使用した 6枚

(ウ)司法書士の資格・登録を有しないにもかかわらず、司法書士にしか許されていない相続放棄の申述書を作成することを目的として、職務上請求書を使用した 6枚

 このことは、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)及び法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反する。
 さらに、(ア)については、法第14条(重大な非行)の規定に該当する。

 また、(ウ)については、法第1条の2第2項及び第1条の3ただし書(他の法律で制限されている業務の実施)の規定に違反する。

イ 当該行政書士は、法に規定する業務ではあるが、職務上請求書の業務の種類欄に、「相続関係図作成」と記載するべきところを「資料の収集」と記載するなど、不適切な記載を行った職務上請求書を25枚使用した。
 このことは、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)及び法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反する。

ウ 当該行政書士は、司法書士の資格・登録を有しないにもかかわらず、相続放棄の申述書の作成や、依頼人の相続不動産等に係る登記申請手続等の業務を、11件行った。
 このことは、法第1条の2第2項及び第1条の3ただし書(他の法律で制限されている業務の実施)、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)及び法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反する。

エ 当該行政書士は、依頼者に領収証を交付する際、日本行政書士会連合会が定める様式によらずに、市販の様式を用いるなど、適切とはいえない方法で6件の領収証を作成した。また、このうち5件の領収証を5年間保存していなかった。そのほか、依頼者から報酬を受けたにもかかわらず、領収証を交付していないものが1件あった。
 このことは、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)、法第13条(会則の遵守義務)及び法施行規則第10条(領収証の作成・保存義務)の規定に違反する。

オ 当該行政書士は、業務に関する帳簿を備えていなかった。
 このことは、法第9条(帳簿の備付、保存義務)、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)及び法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反する。

カ 当該行政書士は、事務所の見やすい場所に、業務に関し受ける報酬の額を掲示していなかった。
 このことは、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)、法第10条の2第1項及び法施行規則第3条第1項(報酬の額の掲示義務)並びに法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反する。

キ 当該行政書士は、作成した書類に記名及び職印の押印をしていなかった。
 このことは、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)、法第13条(会則の遵守義務)及び法施行規則第9条第2項(作成書類への記名・押印義務)の規定に違反する。

ク 以上のことは、法第14条(行政書士に対する懲戒)の規定に該当するため、本県が定める「行政書士法に規定する措置請求及び懲戒処分に関する事務取扱要綱」第6条(懲戒処分の基準等)の規定に基づき、「業務の禁止」処分を行うものである。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

行政書士に対する懲戒処分について(PDF:164KB)

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