ページ番号:174093
掲載日:2023年4月3日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症対策のため、県税事務所等における業務体制を縮小しております。
郵送や電子申告による手続、キャッシュレスによる納税等をぜひご利用ください。 ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 |
自動車税(種別割)、不動産取得税、個人事業税については、ペイジー、クレジットカードにより、ご自宅のパソコンやスマートフォンからの納税をお願いします。
詳しくは、次のページ等をご覧ください。
また、ご自宅以外で納税いただく場合も、金融機関の窓口は大変混雑するので避けていただき、ペイジー対応のATM、コンビニエンスストアやMMK設置店(ドラッグストア、スーパーマーケットなど)をご利用ください。
詳しくは、次のページをご覧ください。
法人県民税・法人事業税については、eLTAX(エルタックス)によりインターネットで申告納付が可能です。
詳しくは「eLTAX(エルタックス)」のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、県税事務所の窓口で請求される際はマスクの着用をお願いいたします。また、納税証明書の交付請求は郵送ですることもできます。住所または事業地を管轄する県税事務所へ御請求ください。事前に各県税事務所へ請求書の記載方法等をお問い合わせいただくと、交付がスムーズに行えます。
県民の皆様には、何かと御不便、御迷惑をおかけいたしますが、感染防止を図るため、御協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納付が困難な方には、状況により猶予制度が適用される場合があります。詳しくは所管の県税事務所又は自動車税事務所にご相談ください。
換価の猶予の申請は、eLTAXによる電子申請も可能です。
詳しくは、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
【令和4年4月18日追記】
令和4年4月16日(土曜日)から、法人税について申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する方法での申請ができなくなりました。このため、埼玉県においても申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する方法や「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記した申告書等の「写し」を申告書に添付する方法は取りやめ、申請方法は下記による個別延長申請書としました。
所管の県税事務所に申請書を提出してください。
(2種類の延長申請書の違いについては、比較表(PDF:122KB) をご覧ください。)
新型コロナウイルス感染症の影響により、特別徴収義務者又は納税義務者がその期限までに申告・納入ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
【令和4年4月18日追記】
これまでは、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納入期限延長」と付記することにより、期限延長申請書の提出を省略することができましたが、令和4年4月16日(土曜日)以降は、期限までに申告することができないやむを得ない理由を具体的に確認させていただくために、期限延長申請書を作成の上、提出していただくこととしました。
下記の「期限延長申請書(条例施行規則別記様式第8号)」を所管の県税事務所又は自動車税事務所に提出してください。
自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和4年4月1日を賦課期日とする自動車税(種別割)に限り、以下のとおり取り扱います。
自動車税(種別割)については、廃車などの手続が自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)によりオンライン上で申請できますので、積極的に利用していただくようにお願いします。
窓口で申請せざるを得ない次の手続に伴う自動車税(種別割)の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、当該事由の発生から15日以内に手続がなされたものであった場合には、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行います。
※ 納税通知書の発送スケジュール上、移転登録を伴う場合には、旧所有者宛てに納税通知書が発送されますが、納付は不要です。旧所有者あてに、後日、課税取消の通知を発送する予定です。新所有者は旧所有者へその旨の連絡をお願いいたします。
(1)制度の概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金控除を受けられます。(一定の制限があります。)
(2)対象となるイベント
主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請をして文部科学大臣の指定を受けたもの(文化庁ホームページ(外部リンク))のうち、県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めたものが個人住民税の控除対象になります。埼玉県においては、文部科学大臣の指定を受けたもの全てを個人県民税の寄附金控除の対象とすることとしました。
(3)寄附金控除を受ける手続き
寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又はお住いの市町村へ住民税の申告が必要です。
詳しい手続きについては、文化庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(4)問合せ先
スポーツ庁本件税制担当
観戦チケット払戻し 03-5253-4111(内線2686)
イベント参加料の払戻し 03-5253-4111(内線2688)
(5)関連リンク
事務所名等 |
所在地 |
最寄り駅 |
電話番号 |
所管区域 |
---|---|---|---|---|
〒330-0074 |
京浜東北線 |
048-822-5131 |
さいたま市(岩槻区を除く) |
|
〒332-0035 |
京浜東北線 |
048-252-3571 |
川口市、蕨市、戸田市 |
|
〒362-8527 |
高崎線 |
048-772-7111 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
|
〒351-0025 |
武蔵野線 北朝霞駅、東武東上線 朝霞台駅 |
048-463-1671 【担当別電話番号へ】
|
朝霞市、志木市、和光市、新座市 |
|
〒350-1124 |
川越線・東武東上線 川越駅 |
049-242-1801 |
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町 |
|
〒359-8585 |
西武新宿線 |
04-2995-2112 |
所沢市、狭山市 |
|
〒357-8502 |
八高線・西武池袋線 東飯能駅 |
042-973-5612 |
飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町 |
|
〒355-0024 |
東武東上線 |
【担当別電話番号へ】 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町 |
|
〒368-0042 |
秩父鉄道 御花畑駅、西武秩父線 西武秩父駅 |
【担当別電話番号へ】 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村 |
|
〒367-0026 |
高崎線 |
【担当別電話番号へ】 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
|
〒360-8501 |
高崎線、秩父鉄道 |
048-523-2809 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
|
〒361-8503 |
秩父鉄道 |
【担当別電話番号へ】 |
行田市、加須市、羽生市 |
|
〒344-8555 |
東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン |
048-737-2110 |
さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
|
〒343-8503 |
東武スカイツリーライン |
048-962-2191 |
草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 |
|
[各支所のご案内] |
〒330-0844 |
JR各線、東武アーバンパークライン、ニューシャトル |
【担当別電話番号】 |
埼玉県全域 |
税務課 |
〒330-9301 |
JR各線 |
048-830-2640 |
|
国税においても納税の猶予等の特例措置があります。
詳しくは国税庁ホームページ(外部ページ)をご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください