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掲載日:2023年5月1日

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自動車税(種別割)に係る取扱いについて

自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和5年4月1日を賦課期日とする自動車税(種別割)に限り、以下のとおり取り扱います。

1.自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用

自動車税(種別割)については、廃車などの手続が自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)によりオンライン上で申請できますので、積極的に利用していただくようにお願いします。

2.自動車税(種別割)に係る4月以降になされた一定の申告に係る課税上の取扱い

窓口で申請せざるを得ない次の手続に伴う自動車税(種別割)の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、当該事由の発生から15日以内に手続がなされたものであった場合には、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行います。

対象となる手続

  • 永久抹消登録を行う場合
  • 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
  • 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合

※ 納税通知書の発送スケジュール上、移転登録を伴う場合には、旧所有者宛てに納税通知書が発送されますが、納付は不要です。旧所有者あてに、後日、課税取消の通知を発送する予定です。新所有者は旧所有者へその旨の連絡をお願いいたします。

3.関連情報

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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