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掲載日:2021年6月17日

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DV被害者の方への新型コロナワクチン接種について

やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在しているDV被害者については、住民票所在地以外の市町村においてワクチン接種を受けることができます。

1 住民票所在地以外での接種

住所地外でワクチン接種を希望される方は、今住んでいる市町村に事前に届出を行う必要があります。

申請方法は①郵便申請②窓口申請③WEBによる申請(厚生労働省WEBサイトを市町村が使用している場合)の3つです。

具体的な申請方法は、お住まいの市町村に御確認ください。

2 接種券の再発行

ワクチン接種に必要な接種券については、住民基本台帳を基に送付されるため、手元に接種券が届かないことがあります。

住民票所在地以外の地域に住んでいる方は、原則住民票がある市町村へ再発行の申請を行ってください。

住民票所在地の市町村から接種券の発行を受けることができないやむを得ない事情がある方は、居住地の市町村に対して申請を行い、接種券の再発行を受けてください。

申請方法は①郵便申請②窓口申請③電話による申請④WEBによる申請(厚生労働省WEBサイトを市町村が使用している場合)の4つです。

具体的な申請方法は、再発行の申請をする市町村に御確認ください。

参考

内閣府男女共同参画局HP

埼玉県HP「新型コロナワクチンの接種を受ける方」  ※各市町村の新型コロナウイルスに関するページへのリンクがあります。

 

 

お問い合わせ

県民生活部 人権・男女共同参画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4755

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