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掲載日:2019年8月22日

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景品表示法に基づく措置命令について

埼玉県が措置命令を行いました

令和元年8月20日

女性向け育毛剤の通信販売事業者に対する措置命令について

参考資料:通信販売「お試し」に伴うトラブルに注意(PDF:1,880KB)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活課 事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4750

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