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トップページ > くらし・環境 > 消費生活 > 行政処分・指導情報 > 景品表示法のページ(不当表示の処分指導・啓発について) > 景品表示法に基づく措置命令について
ページ番号:154677
掲載日:2019年8月22日
景品表示法のページ(不当表示の処分指導・啓発について)
ここから本文です。
令和元年8月20日
女性向け育毛剤の通信販売事業者に対する措置命令について
参考資料:通信販売「お試し」に伴うトラブルに注意(PDF:1,880KB)
お問い合わせ
県民生活部 消費生活課 事業者指導担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階
電話:048-830-2934
ファックス:048-830-4750
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