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掲載日:2021年3月22日

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新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の購入について

 埼玉県から県民の皆様へのお願い

新型コロナウイルス予防効果を標ぼうする商品表示について、消費者庁が度々行政処分等を行っています。 

厚生労働省等は、消毒や除菌効果をうたう商品を周囲に人がいる中、空間噴霧することは推奨していません。

 新型コロナウイルス対策として商品の購入を検討する際には、表示をよく確認しましょう。

<参考> 広告表示に対する注意点(PDF:137KB)(別ウィンドウで開きます)

新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の購入について(印刷用)(PDF:118KB)

 

消費者庁が行った行政処分

令和3年3月11日 消費者庁が次亜塩素酸水の販売事業者3社に対し景品表示法に基づく措置命令を行いました。(別ウィンドウで開きます)

令和3年2月19日 消費者庁が新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関して改善要請及び一般消費者への注意喚起を行いました。(別ウィンドウで開きます)

≪参考≫ 新型コロナウイルスの消毒・除菌について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4750

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