トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2021年3月 > 火災保険を利用した雨どいの補修事業者に行政処分を行いました
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発表日:2021年3月15日15時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田、荏原
内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2934
Email:a2930-05@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、令和3年3月15日、一般社団法人社会福祉組合に対し、同法人が提供する火災保険等を利用した雨どいの補修工事(以下「本件役務」という。)に係る取引について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号優良誤認及び第2号有利誤認)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行いました。
(1)名称:一般社団法人社会福祉組合
(2)屋号:住宅被災ケアサービス
(3)代表者:代表理事 井上 優希
(4)所在地:東京都豊島区池袋二丁目63番地6パレスガーデンミラノ1階
(5)設立:令和2年4月7日
火災保険等を利用した雨どいの補修工事
ア 表示の概要
(ア)表示媒体
同法人が作成したチラシ及びウェブサイト
(イ)表示期間
(ウ)表示内容
別添写し1から別添写し3のとおり(PDF:387KB)(別ウィンドウで開きます)
「・昨今の異常気象に伴う被害により、本法人が雨樋(アマドイ)を調査しましたところ、火災保険から自然災害による修理・交換費用が認められ、これまでに関東地域全体で900件以上、無料で交換又は修理を行うことができました。」等と表示し、あたかも、本件役務の施工実績が900件以上あるかのように表示していました。
実際には、施工実績は7件で、表示の根拠となる実績がありませんでした。
「無料で雨樋調査を行い、被害を確認できましたら雨樋を無料で修理・交換いたします。」等と表示し、あたかも、火災保険等の利用を前提とした雨どい補修工事を施工するための調査に係る一般消費者の金銭の負担が生じないかのように表示していました。
実際には、
(1.)同法人と補修工事契約を締結した場合には、同法人が作成し、使用している確認書(以下、「確認書」という。)第3条の規定に基づき、貴法人が一般消費者に見積書を提示している。当該見積書には、雨どいの補修工事に係る費用の内訳として本件調査に係る費用が計上されており、本件調査に係る一般消費者の金銭の負担が生じる約定でした。
(2.)損害保険会社等から一般消費者に損害保険金等が支払われた後に、同法人と補修工事契約を締結しない場合には、確認書第6条の規定に基づき、営業費用や調査費用、施工予定キャンセルに伴う損害金として、損害保険会社等から一般消費者に支払われた損害保険金等の半額を支払わなければならず、本件調査に係る一般消費者の金銭の負担が生じる約定でした。
ア 景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
火災保険等を利用した雨どいや屋根等の補修をめぐるトラブルに関して、消費者相談窓口に相談が数多く寄せられています。
広告等の表示や契約内容に関しておかしいなと感じたり、トラブルに巻き込まれたりしてしまった場合は、お住まいの自治体の消費者相談窓口に御相談ください。「消費者ホットライン:(市外局番なし)電話188」で最寄りの消費者相談窓口につながります。
表示期間 | 表示媒体 | 表示内容 |
令和2年4月14日から 令和2年12月28日までの間 |
自ら作成したチラシ |
「・昨今の異常気象に伴う被害により、本法人が雨樋(アマドイ)を調査しましたところ、 火災保険から自然災害による修理・交換費用が認められ、これまでに関東地域全体で900件以上、無料で交換又は修理を行うことができました。」 |
別表2
表示期間 | 表示媒体 | 表示内容 |
令和2年4月7日から 令和3年2月12日までの間 |
自ら作成したウェブサイト |
「現地調査・修繕実績 900件以上!」 |
別表3
表示期間 | 表示媒体 | 表示内容 |
令和2年4月14日から 令和2年12月28日までの間 |
自ら作成したチラシ |
「無料で雨樋調査を行い、被害を確認できましたら雨樋を無料で修理・交換いたします。」 「*持ち出し金なしで施工いたします。調査費用も無料です。」 |
別表4
表示期間 | 表示媒体 | 表示内容 |
令和2年4月7日から 令和3年2月12日までの間 |
自ら作成したウェブサイト |
「被害が出る前にまずは無料調査!」 |