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発表日:2024年2月6日15時

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県政ニュース

消費者宅を訪問し貴金属等の購入を行う事業者に対する行政処分について

部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:東・武田

内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp

 埼玉県は、令和6年2月5日付けで、消費者宅を訪問して貴金属等の物品の購入契約を締結をしていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に基づき、違反行為を是正するための措置を指示しました。

行政処分の概要

1 処分対象事業者

(1)名称:株式会社森商事
(2)所在地:埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目141番地
(3)設立:令和元年8月8日
(4)代表者:代表取締役 森 秀典(もり ひでのり)
(5)業態:訪問購入(貴金属等の物品の買取り)​​​​​

2 事業概要

 当該事業者は、不要となった日用品(以下「不用品」という。)の売買契約の締結について勧誘することの承諾を取り付けた消費者宅を訪問し、不用品の売買契約の締結について勧誘した後、貴金属等の物品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)の締結についても勧誘を行い、売買契約を締結して物品の購入を行っていました。

3 違反行為の内容

(1)勧誘目的等の不明示(特定商取引法第58条の5)

 当該事業者は、訪問購入をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、事業者の名称及び営業員の氏名等を告げるのみで、本件売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類について明らかにしていませんでした。

(2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第3項)

 当該事業者は、消費者が「あ、もう全然、全然出す気がないやつなので、はい、大丈夫です。」などと訪問購入に係る本件売買契約について締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、「どうして?どうして?」、「査定だけでもさせていただきたいすね。」、「でもそれ取っといても意味ないじゃないですか。物はやっぱし使ってなんぼなんで。」などと告げ、引き続き本件売買契約の締結について勧誘をしていました。

(3)物品引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為(特定商取引法第58条の9)

 当該事業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受けるとき、その売買契約の相手方に対し、特定商取引法第58条の8第2項に規定する売買契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起算して8日以内は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていませんでした。

4 指示の内容

 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、令和6年3月5日までに埼玉県知事宛て文書にて報告すること。

※ 本処分に従わなかった場合には、特定商取引法の規定により、罰則が科される場合があります。

5 県民の皆様へ

  • 事業者が買い取る物品の種類を明示せずに買取りの勧誘をすることや、消費者が勧誘を受け入れた物品以外の物品について勧誘をすることは禁止されています。また、消費者が断ったにもかかわらず、事業者が再び勧誘することも禁止されています。
  • 消費者は買取りをしてもらうことになったとしても、契約書などの書面の交付から8日以内は契約をなかったことにしたり(クーリング・オフ)、物品を手元に引き続き置いておくことができます。
  • 契約内容に関しておかしいと感じる点があったり、契約上のトラブルに巻き込まれてしまった場合は、お住まいの自治体の消費生活相談窓口にご相談ください。「消費者ホットライン:(市外局番なし)電話188」で最寄りの消費生活相談窓口に繋がります。

 

高齢者を守るお助けかわらばん「増加しています!不用品の訪問買い取りのトラブル」(PDF:1,018KB)

報道発表資料(ダウンロードファイル)

消費者宅を訪問し貴金属等の購入を行う事業者に対する行政処分について(PDF:170KB)


 

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