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掲載日:2023年2月1日
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県職員の給与は、中立的・専門的な第三者機関である県人事委員会の勧告を踏まえ、県議会の審議・議決を経て条例により決定されます。
令和4年度は、県職員の給与、ボーナスが民間よりも低かったことから、人事委員会勧告に基づき、初任給をはじめ主として若年層の給料月額を引き上げるとともに、0.1月分期末・勤勉手当※1を引き上げました。
また、特別職も、一般職の期末手当の引き上げなどを踏まえ、期末手当を0.05月分引き上げました。
※1 期末・勤勉手当とは民間企業のボーナスに相当する手当で、令和4年度の支給割合は4.4月分です。
※2 平均給料月額に毎月支払われる諸手当(扶養手当、通勤手当など)を加えたもの
※3 知事の期末手当の特例に関する条例により、知事の期末手当は支給していない
県職員の給与については
【問合せ】県人事課
電話:048-830-2439
人事委員会勧告制度については
【問合せ】県人事委員会事務局
電話:048-830-6412
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