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掲載日:2020年12月7日
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被災者生活再建支援法に基づく支援金が、下記のとおり対象者に支給されます。
被災者生活再建支援法の適用を受けた市町村※1の住民で、下記のいずれかに該当する被害を受けた世帯※2
※1 同法の適用となる市町村は、法令で基準が定められています。適用になる場合は、県が告示をします。
※2 被災時に現に居住していた世帯が対象。空き家、別荘、他人に貸している物件等は対象にはなりません。
※3 令和2年7月3日以降に発生した自然災害から適用。
支援金の支給額は、基礎支援金と加算支援金の合計額です。
被災世帯の区分 |
損害割合 |
支援金の支給額 |
|||
基礎支援金 |
加算支援金 |
計 |
|||
(住宅の被害程度に応じて支給) |
(住宅の再建手段に応じて支給) |
||||
全壊 |
50%以上 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
300万円 |
補修 |
100万円 |
200万円 |
|||
賃借 |
50万円 |
150万円 |
|||
大規模半壊 |
40%台 |
50万円 |
建設・購入 |
200万円 |
250万円 |
補修 |
100万円 |
150万円 |
|||
賃借 |
50万円 |
100万円 |
|||
中規模半壊 |
30%台 |
― |
建設・購入 |
100万円 |
100万円 |
補修 |
50万円 |
50万円 |
|||
賃借 |
25万円 |
25万円 |
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3 / 4の額
市役所・町村役場
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