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発表日:2023年6月3日11時

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県政ニュース

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害にかかる災害救助法の適用について

部局名:危機管理防災部
課所名:災害対策課
担当名:災害対策担当

内線電話番号:8181
直通電話番号:048-824-2111

 埼玉県は、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害により、県内市町において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要としているため、災害救助法を適用します。

1 適用市町

 草加市、越谷市、北葛飾郡松伏町

2 法適用日

 令和5年6月2日

3 適用基準

 災害救助法施行令第1条第1項第4号

 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準(災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること)に該当すること。

(参考)災害救助法について

 災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体や国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図るために制定されたものです。

 この法律が適用されると、被災者の救助に要する費用は、都道府県が支払うことになります。(その一部については、国が負担することになります。)

 救助の種類は、避難所の設置、食料・飲料水の供給、土石等の障害物の除去などです。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害にかかる災害救助法の適用について(PDF:110KB)

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