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掲載日:2022年4月8日

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【令和4年度】省エネ・再エネ設備補助(補助金を受給された方)

アンケートのお願い

令和4年度住宅における省エネ・再エネ設備導入支援事業補助金を受給した方を対象に、交付申請のおおむね1年後に設備の使用状況や省エネ活動などのアンケートを実施します。ご協力のほどお願いいたします。

財産処分の制限

県の補助金交付を受けて設置した設備は、交付要綱第17条の規定により財産処分(設備の譲渡や貸与、廃棄など)が制限されています。財産処分を行うためには補助金の返還が必要となりますので、財産処分の申請を行おうとする場合には、県エネルギー環境課までお問合せください。

なお、財産処分の制限期間は以下のとおりです。

 

財産処分の制限期間

種類

期間

エネファーム

6年

太陽熱利用システム

15年

地中熱利用システム

13年

蓄電システム 6年
V2H 8年
高断熱窓 10年

令和2年度に補助制度を利用された方のアンケート結果

実施期間 令和3年12月

【省エネ設備(エネファーム・太陽熱利用システム・地中熱利用システム)を利用された方】

実施期間 令和3年12月

回答数 277/406名(回答率68.2%)

アンケート結果概要(PDF:299KB)

【再エネ設備(蓄電システム・V2Hシステム)を利用された方】

実施期間 令和3年12月

回答数 718/1,081名(回答率66.4%)

アンケート結果概要(PDF:382KB)

お問い合わせ

環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4778

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