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発表日:2023年8月31日11時

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県政ニュース

令和4年度の大気常時監視結果をお知らせします

部局名:環境部
課所名:大気環境課
担当名:企画・監視担当

内線電話番号:3051
直通電話番号:048-830-3051
Email:a3050-03@pref.saitama.lg.jp

埼玉県では、政令市等と連携し年間を通して大気汚染の状況を測定しています。

 

令和4年度の測定結果は、微小粒子状物質(PM2.5)、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、有害大気汚染物質及びダイオキシン類について、前年度に引き続き全ての有効測定局または測定地点で環境基準を達成しました。

一方、光化学オキシダントについては、全ての有効測定局で環境基準を達成できませんでした。

なお、光化学オキシダントについては、全国においても極めて達成率が低い状況が続いています。

埼玉県では、今後も事業者への指導などを通じ、大気環境の改善を進めてまいります。

令和4年度における大気汚染状況の測定結果等は次のとおりです。

1 環境基準の達成状況(令和4年度)

物質名

環境基準達成率

(達成局数/測定局数)

物質名

環境基準達成率

(達成地点数/測定地点数)

微小粒子状物質(PM2.5) 100%(66 / 66) ベンゼン 100%(23 / 23)
二酸化硫黄(SO2 100%(27 / 27) トリクロロエチレン 100%(18 / 18)
二酸化窒素(NO2 100%(79 / 79) テトラクロロエチレン 100%(18 / 18)
一酸化炭素(CO) 100%(16 / 16) ジクロロメタン 100%(18 / 18)
浮遊粒子状物質(SPM) 100%(81 / 81) ダイオキシン類 100%(19 / 19)
光化学オキシダント(Ox) 0%(0 / 56)

2 微小粒子状物質(PM2.5)について

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5μm(1μmは1mmの1000分の1)以下の微細な粒子の総称です。呼吸により肺の奥深くまで入りやすいため、呼吸器や循環器に影響を与えることが懸念され、平成21年9月に環境基準が設定されました。

平成22年度に県内6か所の測定局で濃度の測定を開始しました(環境基準達成率の評価は平成23年度からです)。それ以降、県全体の実態をより細かく把握するため順次測定局を増やし、令和4年度には66か所で測定しました。その66か所全てで環境基準を達成しました。

これは、工場における環境対策の推進、自動車分野におけるディーゼル車規制や低公害車の普及といった様々な対策により、二酸化窒素などの原因物質の排出が削減されたためと考えられます。

3 光化学オキシダントについて

工場や自動車などから排出される窒素酸化物(NOx)や、シンナーに含まれるトルエンなどの揮発性有機化合物(VOC)に太陽の紫外線が作用して生成される酸化性物質の総称で、そのほとんどがオゾンです。

これは光化学スモッグの原因物質であり、夏季の日差しが強く風の弱い日に生成されやすく、高濃度になると目がチカチカする、のどが痛くなるなどの健康被害のほか、もやがかかったようになったり植物の葉が枯れたりします。

全国の環境基準達成率は、令和3年度で0.2%(1,180局中2局達成)であり、極めて低い状況です。

4 測定結果の詳細

測定結果の詳細は大気環境課のホームページを御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/taikikankyoutyousa/index.html

参考 主要6物質について

(1) 環境基準

物質名 環境基準(設定年月日)

微小粒子状物質(PM2.5)

1年平均値が15μg/m3以下(長期基準)であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下(短期基準)であること。(H21年9月9日告示)
二酸化硫黄(SO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(S48年5月16日告示)
二酸化窒素(NO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(S53年7月11日告示)
一酸化炭素(CO) 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(S48年5月8日告示)

浮遊粒子状物質(SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(S48年5月8日告示)
光化学オキシダント(Ox)

1時間値が0.06ppm以下であること。(S48年5月8日告示)

(2) 評価方法

微小粒子状物質(PM2.5)

長期基準に関する評価は、1年平均値を環境基準と比較し、短期基準に関する評価は1日平均値のうち、低い方から数えて98%目にあたる値(1日平均値の年間98%値)を環境基準と比較する。

長期基準及び短期基準を両方満たした場合について、環境基準が達成されたと判断する。

 

二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)及び浮遊粒子状物質(SPM)

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値(1日平均値の年間2%除外値)を環境基準と比較して評価を行う。ただし、上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成とする。

 

二酸化窒素(NO2)

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目にあたる値(1日平均値の年間98%値)を環境基準と比較して評価を行う。

 

光化学オキシダント(Ox)

1年間を通じて得られた5時から20時の1時間値を環境基準と比較して評価を行う。

 

(3) 大気汚染の状況を測定している自治体

埼玉県(46局)、さいたま市(14局)、川越市(4局)、川口市(6局)、所沢市(5局)、越谷市(2局)、草加市(3局)、戸田市(2局)

※県全体で82局あり、局によって測定している物質が異なります。

(4) 有効測定局

光化学オキシダントについては、昼間(5時から20時まで)の測定時間が1時間以上の測定局をいう。

微小粒子状物質については、有効測定日数(1日の測定時間が20時間以上の測定日)が250日以上の測定局をいう。

二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質については、年間の測定時間が6,000時間以上の測定局をいう。

なお、令和4年度について、県全体で82局で測定しましたが、全ての局について有効測定局の要件を満たしていました。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

 

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