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発表日:2025年8月22日11時
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部局名:環境部
課所名:大気環境課
担当名:企画・監視担当
内線電話番号:3051
直通電話番号:048-830-3051
Email:a3050-03@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、大気汚染防止法に基づき、関係市と連携し年間を通して大気の汚染の状況を測定することにより監視しています。
令和6年度の測定結果は、光化学オキシダントを除くすべての項目で、前年度に引き続き全ての有効測定局等で環境基準を達成しました。
一方、光化学オキシダントについては、全ての有効測定局で環境基準を達成できませんでした。
項目名 |
環境基準達成率 (達成局数/有効測定局数) |
項目名 |
環境基準達成率 (達成地点数/測定地点数) |
---|---|---|---|
微小粒子状物質 (PM2.5) | 100% (66 / 66) | ベンゼン | 100% (23 / 23) |
二酸化硫黄 (SO2) | 100% (25 / 25) | トリクロロエチレン | 100% (18 / 18) |
二酸化窒素 (NO2) | 100% (77 / 77) | テトラクロロエチレン | 100% (18 / 18) |
一酸化炭素 (CO) | 100% (10 / 10) | ジクロロメタン | 100% (18 / 18) |
浮遊粒子状物質 (SPM) | 100% (77 / 77) | ダイオキシン類 | 100% (10 / 10) |
光化学オキシダント (Ox) | 0% (0 / 55) | ― | ― |
光化学オキシダントは工場や自動車から直接排出されるものではなく、太陽光からの紫外線が光化学反応を起こし、空気中の酸素から生成されます。
光化学オキシダントは全ての測定局で環境基準を達成していない状況が続いています。全国においても環境基準の達成率はほぼ0%と極めて低い水準となっています。
この光化学オキシダントの生成を促進する窒素酸化物や揮発性有機化合物の大気中濃度を低減させるための取組を引き続き実施します。
測定結果の詳細は大気環境課のホームページを御覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/taikikankyoutyousa/index.html
物質名 | 環境基準 (設定年月日) |
---|---|
微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15μg/m3以下 (長期基準)であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下 (短期基準)であること。(平成21年9月9日告示) |
二酸化硫黄(SO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(昭和48年5月16日告示) |
二酸化窒素(NO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(昭和53年7月11日告示) |
一酸化炭素(CO) | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(昭和48年5月8日告示) |
浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(昭和48年5月8日告示) |
光化学オキシダント(Ox) | 1時間値が0.06ppm以下であること。(昭和48年5月8日告示) |
環境基準の達成は以下の評価方法に基づいて行う。ただし、長期基準及び短期基準が設定されている項目については、両方の達成をもって環境基準が達成されたと判断する。
(1)微小粒子状物質(PM2.5)
ア 長期的評価 1年平均値を環境基準と比較する。
イ 短期的評価 1日平均値のうち、低い方から数えて98%目にあたる測定値を環境基準と比較する。
(2)二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)及び浮遊粒子状物質(SPM)
年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値(1日平均値の年間2%除外値)を環境基準と比較して評価を行う。ただし、上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成とする。
(3)二酸化窒素(NO2)
年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目にあたる測定値を環境基準と比較して評価を行う。
(4)光化学オキシダント(Ox)
年間を通じて得られた5時から20時の1時間値を環境基準と比較して評価を行う。
(1) 大気汚染に係る測定局を設置している市
埼玉県(46局)以外に、さいたま市(14局)、川越市(4局)、川口市(6局)、越谷市(2局)、所沢市(5局)、草加市(3局)
※県全体で80局あり、局によって測定している物質が異なる。
(2) 有害大気汚染物質に係る測定を実施している市
埼玉県(6地点)以外に、さいたま市(8地点)、川越市(3地点)、川口市(4地点)、越谷市(1地点)、所沢市(2地点)で測定を実施している。
※県全体で24地点あり、場所によって測定している物質が異なる。
(3) ダイオキシン類に係る測定を実施している市
埼玉県(7地点)以外に、さいたま市、川越市、所沢市が各1地点で測定を実施している。
大気汚染に係る環境基準の評価の対象となる測定局で、項目ごとに以下の要件がある。令和6年度は80局すべてが有効測定局となった。
(1)光化学オキシダント
昼間(5時から20時まで)の測定時間が1時間以上の測定局をいう。
(2)微小粒子状物質
有効測定日数(1日の測定時間が20時間以上の測定日)が250日以上の測定局をいう。
(3)二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質
年間の測定時間が6,000時間以上の測定局をいう。