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掲載日:2020年9月17日

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異常水質事故の未然防止に御協力ください

河川や水路に油や薬品、高アルカリ排水などが流れる異常水質事故が毎年多く発生しています。
異常水質事故が発生すると魚が死んだり、水道水や農業用取水などに大きな影響を及ぼすことがあります。
普段から予防対策をとって、事故が発生しないよう、ご協力をお願いします。

異常水質事故が発生してしまった場合には、速やかに応急措置をとるとともに、管轄する環境管理事務所又は市までご連絡ください。

 

事業者の皆様へ

毎年度180件以上発生している異常水質事故のうち約5割が工場・事業場からの汚水等によるものです。
原因としては、燃料配管の破損などによる漏洩やタンクへの給油中の操作ミスなどがあげられます。
また、近年、台風や豪雨による河川の氾濫により、有害物質や油が流出する事故が全国で発生しています。
水害への備えをお願いします。

事故防止のための留意事項

  • 給油時はその場を離れないようにしましょう。
  • タンクの回りに防油堤をつけましょう。
  • 防油堤の水抜きバルブの閉止を確認しましょう。
  • 配管などの腐食や亀裂がないかを定期的に確認しましょう。
  • タンク内の油量が急激に減っていないか、残量を確認しましょう。
  • 浸水が想定される地域では、薬品等容器を高所に移動するなどしましょう。 

 

工事業者の皆様へ

毎年度工事現場からの汚水等による異常水質事故が発生しています。
原因としては、地盤改良工事などからの高アルカリ排水の流出や塗装工事でハケを洗浄した水を流したことによる着色水の流出などが挙げられます。
工事現場で発生した汚水等はそのまま道路側溝等に流さず、適正に処理してください。
また、埼玉県では、異常水質事故防止の観点から、埼玉県生活環境保全条例により、工事現場からの汚水等に対し排水基準を定めています(下表参照)。
基準超過した場合、公害防止の方法の改善その他必要な措置をとること、又は汚水等の排出の一時停止を命じられ、これに従わない場合は、罰則がかかることがあります。

工事現場からの汚水等に係る排水基準

規制対象工事

規制対象項目

排水基準

杭工事
地盤改良工事
根切り工事
シールド工事
アンカー工事

水素イオン濃度(pH)

5.8~8.6

浮遊物質量(SS)

180(150)

ノルマルヘキサン抽出物質量(鉱油類含有量)

5

有害項目(六価クロムなど)

 

リーフレットはこちらからダウンロードできます。

 

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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