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掲載日:2025年9月28日

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浄化槽の法定検査を必ず受けましょう

家庭や事務所の排水を浄化する浄化槽は、正常に機能しているか確認するため、年に1回法定検査を受けることが義務付けられています。
受検せずに行政命令に従わない場合は罰則(30万円以下の過料)が科せられます。

対象

自宅等に浄化槽を設置している方

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浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)

お問い合わせ

県水環境課(電話 048-830-3083)

お問い合わせ

環境部 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773