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掲載日:2020年12月23日

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使用済自動車の再資源化に関する法律に基づく行政処分(事業停止)について(有限会社梅津商店)

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第51条第1項、第58条第1項及び第66条の規定に基づき、有限会社梅津商店に対して、引取業、フロン類回収業及び解体業の30日間の事業の全部停止を命じました。

1 処分対象者

(1)名称:有限会社梅津商店

(2)代表者:代表取締役 梅津 征一

(3)住所:埼玉県東松山市大字松山2707番地の1

(4)登録・許可の内容:引取業登録、フロン類回収業登録、解体業許可

2 処分内容

事業の全部の停止30日間
(期間令和2年12月14日から令和3年1月12日まで)

3 処分日

令和2年12月3日

4 処分理由

(1)有限会社梅津商店は、引き取った使用済自動車のうち2台について、解体を自ら行わず、法第60条第1項の許可を受けていないAに引き渡した。このことは、法第16条第6項の規定に違反し、法第51条第1項第4号、第58条第1項第4号及び第66条第1号に該当する。

(2)有限会社梅津商店は、引き取った使用済自動車一般廃棄物1台の運搬を、使用済自動車一般廃棄物の運搬を業として行うことができないAに委託した。このことは、法第122条第11項の規定に違反し、法第51条第1項第4号、第58条第1項第4号及び第66条第1号に該当する。

(3)有限会社梅津商店は、Aが破砕業者に引き渡した使用済自動車2台について、Aに代わり移動報告を行った。このことは、法第81条第9項の規定に違反し、法第51条第1項第4号、第58条第1項第4号及び第66条第1号に該当する。

5 備考

有限会社梅津商店が、引き取った使用済自動車産業廃棄物1台の運搬を、使用済自動車産業廃棄物の運搬を業として行うことができないAに委託したことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第5項の規定に違反する。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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