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掲載日:2020年12月23日
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第51条第1項、第58条第1項及び第66条の規定に基づき、有限会社梅津商店に対して、引取業、フロン類回収業及び解体業の30日間の事業の全部停止を命じました。
(1)名称:有限会社梅津商店
(2)代表者:代表取締役 梅津 征一
(3)住所:埼玉県東松山市大字松山2707番地の1
(4)登録・許可の内容:引取業登録、フロン類回収業登録、解体業許可
事業の全部の停止30日間
(期間令和2年12月14日から令和3年1月12日まで)
令和2年12月3日
(1)有限会社梅津商店は、引き取った使用済自動車のうち2台について、解体を自ら行わず、法第60条第1項の許可を受けていないAに引き渡した。このことは、法第16条第6項の規定に違反し、法第51条第1項第4号、第58条第1項第4号及び第66条第1号に該当する。
(2)有限会社梅津商店は、引き取った使用済自動車一般廃棄物1台の運搬を、使用済自動車一般廃棄物の運搬を業として行うことができないAに委託した。このことは、法第122条第11項の規定に違反し、法第51条第1項第4号、第58条第1項第4号及び第66条第1号に該当する。
(3)有限会社梅津商店は、Aが破砕業者に引き渡した使用済自動車2台について、Aに代わり移動報告を行った。このことは、法第81条第9項の規定に違反し、法第51条第1項第4号、第58条第1項第4号及び第66条第1号に該当する。
有限会社梅津商店が、引き取った使用済自動車産業廃棄物1台の運搬を、使用済自動車産業廃棄物の運搬を業として行うことができないAに委託したことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第5項の規定に違反する。
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