トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2021年3月 > 産業廃棄物処理業者の許可に係る行政処分について

ページ番号:195716

発表日:2021年3月25日11時

ここから本文です。

県政ニュース

産業廃棄物処理業者の許可に係る行政処分について

部局名:環境部
課所名:産業廃棄物指導課
担当名:監視・指導・撤去担当
担当者名:石島・富田

内線電話番号:3122
直通電話番号:048-830-3135
Email:a3120-03@pref.saitama.lg.jp

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物処理業の許可に係る行政処分を行いました。

1 事案の概要

 産業廃棄物の不適正処理事案について調査したところ、家屋の解体及び産業廃棄物の収集運搬を排出事業者から受託した産業廃棄物収集運搬業者が、排出事業者の承諾を受けることなく無許可の事業者に収集運搬の再委託をしていたことが判明した。

 その他、マニフェストに関する違反も明らかになったことから、60日の事業全部停止の行政処分を行った。

2 処分対象業者

氏名:山内 章

住所:千葉県流山市大字東深井81番地の42

許可の内容

産業廃棄物処理業の種類:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)

産業廃棄物の種類:

汚泥、廃油、廃プラスチック類(*)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶磁器くず(*)、がれき類(*) 以上10種類

※産業廃棄物の種類に(*)表示のある場合は石綿含有産業廃棄物を含む。

許可番号:01100199809

処分の内容 事業の全部停止60日間(令和3年4月2日から令和3年5月31日まで)

処分の根拠 法第14条の3第1号

3 処分日

令和3年3月23日

4 処分理由

 山内章は、令和元年6月13日から令和元年6月20日までの間に少なくとも7回、排出事業者の承諾を受けずに、受託した産業廃棄物の収集運搬を無許可の事業者に再委託した。このことは法第14条第16項に違反する

 山内章は、令和元年6月13日から令和元年7月6日までの間に少なくとも4回、排出事業者からマニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の運搬をした。このことは法第12条の4第2項に違反する。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

産業廃棄物処理業者の許可に係る行政処分について(PDF:140KB)

 

県政ニュースのトップに戻る