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掲載日:2020年2月28日

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産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(有限会社エコプラン)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号及び第15条の2の7第3号の規定に基づき、有限会社エコプランの産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部停止、産業廃棄物処理施設の全部停止を命じました。

1 行政処分の対象とした許可

 事業者

名称:有限会社エコプラン

代表取締役:具志 恒正

所在地:東京都昭島市宮沢町二丁目6番33号

 許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)

許可番号:01110150179

産業廃棄物処分業

許可番号:01120150179

産業廃棄物処理施設

許可番号:第2-62号、破砕施設:木くず

許可番号:第2-63号、破砕施設:ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず、がれき類

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部停止 60日間

産業廃棄物処理施設の使用の全部停止 60日間

(平成31年3月18日から令和元年5月16日まで)

3 処分年月日

平成31年3月7日

4 行政処分の理由

有限会社エコプランは、処分受託した木くずを排出事業者の書面による承諾を受けずに12回再委託した。(法第14条第16項に違反)
 同社は、少なくとも35回、処分受託した木くずの産業廃棄物管理票に、実際には処分が終了していないにもかかわらず、処分を終了した年月日を記載した。(法第12条の3第4項に違反)
 同社は、産業廃棄物収集運搬委託契約書に、委託する産業廃棄物の数量及び委託者が受託者に支払う料金が記載されていないにもかかわらず、産業廃棄物の収集運搬を50回委託した。(法第12条第6項に違反)
 同社は県が求めた法第18条第1項の規定に基づく報告に対し、木くずの破砕機の稼働について正しく報告していなかった。(法第30条第7号の違反行為)
 これらのことは、法第14条の3第1号及び法第15条の2の7第3号に該当する。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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