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掲載日:2020年1月30日

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産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(株式会社修栄)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号の規定に基づき、株式会社修栄の産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止を命じました。

1 行政処分の対象とした許可

 事業者

名称:株式会社修栄

代表取締役:房崎 修

所在地:東京都足立区江北2丁目34番地9号

 許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100203812

2 処分内容

事業の全部停止 30日間

(平成31年4月19日から令和元年年5月18日まで)

3 処分年月日

平成31年4月8日

4 行政処分の理由

株式会社修栄は、産業廃棄物収集運搬業の許可を有しない者に産業廃棄物の収集運搬を委託した。(法第12条第5項に違反)

このことは、法第14条の3第1号に該当する。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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