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掲載日:2020年1月31日

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産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて(有限会社水越産業)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項第5号の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。

1 取り消した許可

 事業者

名称:有限会社水越産業

代表取締役:水越 隆夫

所在地:埼玉県川越市岸町二丁目28番地11

 許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01102018087

2 処分年月日

令和元年7月26日

3 許可を取り消した理由

(1)有限会社水越産業は、川越市長から産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)の許可を受けていないにもかかわらず、川越市の自社事業場において少なくとも3回、産業廃棄物の積替え保管をした。このことは、法第14条第1項の規定に違反する。

(2)有限会社水越産業は、埼玉県知事から産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の変更許可を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物たる木くずにつき、埼玉県知事の交付した産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを偽造することにより事業の範囲を偽装して契約し、少なくとも22回、事業の範囲を超えて収集運搬した。このことは法第14条の2第1項の規定に違反する。

(3)有限会社水越産業は、産業廃棄物の処分を受託していないにもかかわらず、処分業者の受領印等のスタンプを偽造し、処分担当者の氏名を偽装して、少なくとも66回、法第12条の3第4項に規定する事項について虚偽の記載をして産業廃棄物管理票の交付をした。このことは、法第12条の4第1項の規定に違反する。

(4)有限会社水越産業は、上記(1)の行為に伴い、産業廃棄物管理票の交付を受けていないにもかかわらず、少なくとも3回、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けた。このことは、法第12条の4第2項の規定に違反する。

(5)有限会社水越産業は、上記(3)の行為に伴い、受託した産業廃棄物の運搬を終了していないにもかかわらず、少なくとも63回、受託した産業廃棄物の運搬を終了した旨の産業廃棄物管理票の交付をした。このことは、法第12条の4第3項の規定に違反する。
 これらのことは、法第14条の3第1号に規定する違反行為に該当し、かつ法第14条の3の2第1項第5号に規定する情状が特に重いときに該当する。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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