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掲載日:2022年3月30日

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ADL維持等加算(Ⅲ)の届出

ADL維持等加算(Ⅲ)は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。

※令和3年度から、ADL維持等加算の算定要件が変更されます。従来のADL維持等加算は「加算(Ⅲ)」となり、令和4年度までの経過措置の後廃止される予定です。令和3年度以降の「加算(Ⅲ)」については、以下を参考に、従来の加算と同様の方法により申請してください。(届出の提出期限は3月15日です。)

【目次】

 1 対象:通所介護事業所

地域密着通所介護に係る同加算の申出方法については、各市町村(保険者)にお問い合わせください。

 2 算定要件・事務処理手順

ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:586KB)

※本資料の1章に記された以下の要件により、算定の判定を行います。

  • 要件(1) 評価対象者数(国保連合会が抽出・算出)
  • 要件(2) 重度者の割合(国保連合会が抽出・算出)
  • 要件(3) 直近12月以内に認定を受けた者の割合
  • 要件(4) 評価報告者の割合
  • 要件(5) ADL利得の状況

 3 ADL維持等加算(Ⅲ)の算定対象事業所一覧

  • 要件(1)~(5)を全て満たしている、加算算定対象の事業所です。
  • 算定可否を決定し次第、本ページに掲載します。(前年度の3月下旬予定)

 4 要件(1)(2)の適合事業所一覧

  • 要件(1)(2)を満たしている事業所です。
  • ADL維持等加算[申出]有無の届出を「あり」で届け出た事業所を対象に、国保連合会が抽出・算出します。
  • 各事業所の「評価対象者数」及び「重度者割合」等の具体的な数値については、所管の福祉事務所もしくは県高齢者福祉課まで電話でお問い合わせください。

 5 届出方法

(1) 届出時期・提出書類

加算の要件を満たしていても、以下の「ADL維持等加算[申出]有無の届出」及び「ADL維持等加算の算定の届出」を両方行っていないと算定できませんので、ご注意ください。

アADL維持等加算[申出]の有無の届出

加算算定を行う前年度の7月31日まで

  • ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください。
  • 異動年月日は届出日と同じ日付としてください。
  • 届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。

【提出書類】

イADL維持等加算(Ⅲ)の算定の届出

加算算定を行う前年度の3月15日まで

  • 要件(1)(2)の適合事業所一覧(毎年2月下旬掲載予定)で、基準に適合していることを確認してから届出を行ってください。
  • ADL維持等加算「あり」として届け出てください。(要件(1)~(5)を満たさない事業所は、ADL維持等加算「なし」の届出は不要です。)
  • 算定を希望する場合は、年度ごとに再度の届出が必要です
  • ADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定を予定している事業所は、届出は不要です。

【提出書類】

(2) 届出先

 6 参考資料

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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