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掲載日:2023年3月23日
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事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されます。
定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービスを行っていること ※ 選択的サービス:運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算
加算算定を行う前年度の10月15日まで
※ 事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。
事業所を所管する県の福祉事務所(蕨市・戸田市は、県庁高齢者福祉課)
※ さいたま市、川越市、越谷市、川口市、和光市は、各市役所
※ 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所評価加算の申出方法については、各市町村(保険者)にお問い合わせください。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:54KB)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:219KB)※介護予防サービスは別紙1-2のSheetです。
※加算の要件を満たしていても、事前の届出(申出)がない場合には、算定できませんので、ご注意ください。
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