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掲載日:2023年12月22日

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保育士試験の筆記試験合格科目における合格科目免除期間延長制度について

1  制度の概要

通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護または援護もしくは幼児の教育(保育)に直接従事した場合、最長5年まで延長できる制度です。

令和6年の試験では、特例措置として「令和2年」及び「令和3年」の合格科目の免除期間を延長申請することができます。詳細は筆記試験合格科目における合格科目免除期間延長制度について(全国保育士養成協議会ホームページ)をご覧ください。

2  対象施設

 (1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項によって定められた以下の12種類の児童福祉施設
      1、助産施設
      2、乳児院
      3、母子生活支援施設
      4、保育所(保育所型認定こども園を含む)
      5、幼保連携型認定こども園
      6、児童厚生施設
      7、児童養護施設
      8、障害児入所施設
      9、児童発達支援センター
    10、児童心理治療施設
    11、児童自立支援施設
    12、児童家庭支援センター
(2)認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園)
(3)幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む))   
(4)家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)  
(5)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業)  
(6)居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業) 
(7)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業) 
(8)放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業) 
(9)一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業)  
(10)離島その他の地域において特例保育を実施する施設(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)(旧へき地保育所)
(11)小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業) 
(12)障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く))  
(13)一時保護施設(児童福祉法第12条の4に規定する一時保護施設)  
(14)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等 
     ア:障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)に規定する障害者支援施設)
     イ:指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
         指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る)) 
(15)認可外保育施設(児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの)のうち、次に掲げるもの
      ア:児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設(届出をした日からの勤務実績が該当)
      イ:アに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
      ウ:児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
      エ:国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設   

3  合格科目免除期間延長制度における保育士試験受験申請時に必要な書類について

(1)上記2対象施設(1)~(14)の施設等で勤務されている方

下記ア~ウの書類を全国保育士養成協議会保育士試験事務センターあてに郵送してください。県への提出書類はありません。

  ア:受験申請書

  イ:令和2年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書 ←令和2年受験者

  ウ:令和3年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書 ←令和3年受験者

※改姓・改名をされた方は、旧姓と現姓の両方が記載されている公印のある戸籍抄本等の原本も必要です。

※管理IDが記載された一部科目合格通知書、筆記試験結果通知書または実技試験受験票のコピーも必要です。 

(2)上記2対象施設(15)の認可外保育施設で勤務されている方

①認可外保育施設で勤務している場合、県又は指定都市・中核市が発行する「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書(下記ア)」が必要になります。

【対象施設がさいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合】各市で発行します。詳細は各市保育関係課にお問合せください。

【対象施設がそれ以外の市町村の場合】下記ア~エの書類を少子政策課施設運営・人材確保担当あてに郵送してください。手続きには、証明書等が担当に届いてから1週間程度かかりますので、余裕をもって依頼いただきますようお願いいたします。

  ア:合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書(ワード:32KB)

  イ:令和2年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書の写し ←令和2年受験者

  ウ:令和3年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書の写し ←令和3年受験者

  エ:返信用封筒(切手を貼った長3型封筒)

※改姓・改名をされた方は、旧姓と現姓の両方が記載されている公印のある戸籍抄本等の原本の写しを提出してください。 

②発行された「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」を、下記ア~ウの書類とあわせて全国保育士養成協議会保育士試験事務センターあてに郵送してください。

  ア:受験申請書

  イ:令和2年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書 ←令和2年受験者

  ウ:令和3年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書 ←令和3年受験者

※改姓・改名をされた方は、旧姓と現姓の両方が記載されている公印のある戸籍抄本等の原本も必要です。

※管理IDが記載された一部科目合格通知書、筆記試験結果通知書または実技試験受験票のコピーも必要です。 

保育士試験に関する問合せ先

一般社団法人 全国保育士養成協議会保育士試験事務センター(0120-4194-82)

埼玉県保育士試験指定試験機関社団法人全国保育士養成協議会ホームページ

お問い合わせ

福祉部 少子政策課 施設運営・人材確保担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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