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掲載日:2023年6月7日
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食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給します。
ただし、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(PDF:497KB)
※このページでは、埼玉県の町・村にお住まいのかたについて手続をご案内します。市・区にお住まいのかたは自治体によって申請方法や申請様式が異なる場合がありますので、お住まいの市・区役所に問合せください。
1.令和5年3月分の児童扶養手当が支給されるかた
2.公的年金等※1を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた※2
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた
※1遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けているかただけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測できる方も対象となります。
児童1人あたり一律5万円
申請は不要です。令和5年3月分の児童扶養手当を受給している口座にお振込みします。
特別給付金を希望しない場合は、下記の届出書をお住まいの自治体へ提出してください。
児童扶養手当を受給するにあたり、指定していた口座を解約している場合は、下記の届出書に必要情報を記載して、お住まいの自治体へ提出してください。
以下のいずれかに該当するかたは、下記URLより申請書類様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、お住まいの町・村役場に御提出ください。ダウンロードができない方は、お住まいの町・村役場で申請書類様式を受け取ってください。
令和6年2月29日(木曜日)
子ども家庭庁コールセンター(0120-400-903)
市、区にお住まいのかた・・・お住まいの市、区役所
町、村にお住まいのかた・・・お住まいの町、村役場又は埼玉県庁少子政策課(048-830-3337)
お問い合わせ
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