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掲載日:2020年12月10日
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《児童福祉法による措置児童の医療費・受診券について》
児童福祉法により、埼玉県が児童福祉施設又は里親に措置している児童が医療機関を受診する際には、カードサイズの「受診券」を持参しています。また、各種医療保険に加入している場合、「受診券」と合わせて各種医療保険の保険証を持参しています。「受診券」の提示により、自己負担分は全額公費負担となります。
なお、外出先や帰省中など予定外に医療機関を受診した場合、「受診券」を所持していないことがありますが、医療機関より、入所先の児童保護施設等もしくは児童相談所に公費負担番号等を直接確認いただくなどにより、窓口負担が生じないよう御協力お願いいたします。
公費負担者番号が「53116018」のカードサイズの受診券です。(台紙サイズ:縦55mm×横88mm)
*「施設等」欄は、施設等または里親を出力 **「有(国)」欄は、有(国)、有(社)、無のいずれかを出力
「受診券」を利用した場合、保険適用の医療費の自己負担分を埼玉県が負担します。
受診時に窓口での自己負担分の費用は、徴収しないようお願いいたします。
請求先は、以下のとおりです。
国民健康保険団体連合会に請求してください。
社会保険診療報酬支払基金に請求してください。
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