トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2021年度 > 2021年10月 > 全国初!11月は「ケアラー月間」~ケアラー支援に対する理解と協力の輪を広げます~

ページ番号:206756

発表日:2021年10月26日14時

ここから本文です。

県政ニュース

全国初!11月は「ケアラー月間」~ケアラー支援に対する理解と協力の輪を広げます~

部局名:福祉部
課所名:地域包括ケア課
担当名:地域包括ケア担当
担当者名:石井・宍戸

内線電話番号:3261
直通電話番号:048-830-3256
Email:a3250-03@pref.saitama.lg.jp

県では、11月を全国で初めて「ケアラー月間」として定めました。

月間中は、フォーラムの開催などケアラーのことを知ってもらい、支援に対する協力の輪を広げ、ケアラーが孤立することのない社会の実現を目指します。

1 ケアラー月間について

(1)時期

令和3年11月1日(月曜日)~令和3年11月30日(火曜日)

(2)主唱

埼玉県・埼玉県教育委員会・埼玉県社会福祉協議会

(3)協力

市町村・市町村教育委員会・市町村社会福祉協議会

福祉、医療、法律、経済、労働、教育関係団体、報道機関 等

2 ケアラー月間中の主な取組

(1)ケアラー支援オンラインフォーラム

  • 日時
    令和3年11月23日(火曜日・祝日)13時~15時30分
  • 場所等
    インターネット配信方式で開催(配信会場:埼玉会館2階ラウンジ)
  • 閲覧方法
    YouTubeライブ配信機能を活用した配信
  • 内容
  1. 埼玉県知事からのメッセージ
  2. 基調講演「社会全体でケアラーを支えていくためには」国際医療福祉大学大学院 教授 石山 麗子 氏
  3. パネルディスカッション「ケアラーを支える社会を作るための初めの一歩」ファシリテーター 石山 麗子 氏
  • パネラー
    ウエルシア薬局株式会社  宮﨑 進一 氏
    公益社団法人認知症の人と家族の会埼玉県支部 代表 花俣 ふみ代 氏
    一般社団法人埼玉県介護支援専門員協会 代表理事 長谷川 佳和 氏
    特定非営利活動法人埼玉県相談支援専門員協会 代表理事 梅田 耕 氏
    ふじみ野市福祉総合支援チーム 中村 生 氏
    社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会 新井 允 氏 

4.各団体・企業のケアラー支援宣言の紹介

5.ケアラー支援埼玉県宣言

(2)NHKハートフォーラム ヤングケアラー ~当事者のSOSを見逃さないために~

  • 日時
    令和3年11月26日(金曜日)14時~16時
  • 場所
    彩の国さいたま芸術劇場大ホール(さいたま市中央区上峯3-15-1)
    ※インターネットによるライブ配信も行います。
  • 主催
    NHKさいたま放送局、埼玉県・埼玉県教育委員会、NHK厚生文化事業団
  • 内容
    有識者(森田久美子氏(立正大学社会福祉学部 教授))、元当事者の方、支援者等をつなぎ、どのような支援ができるのか考えます。
  • 申込方法
    会場参加、インターネットによるライブ配信視聴ともに、県ホームページから、申込フォーム先へアクセスしてお申し込みください。
    会場参加の申込期限:令和3年11月11日(木曜日)
    ライブ配信視聴の申込期限:令和3年11月24日(水曜日)午後5時
    https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/chiikihoukatukea/youngcarer-forum.html

(3)ケアラー支援宣言

「社会全体でケアラーを支えていく」ために出来ることを宣言いただける団体や企業を募集しています。
いただいた宣言は、県ホームページやケアラー支援オンラインフォーラムにおいて公表いたします。

(4)ヤングケアラーハンドブック

ヤングケアラー本人は元より、周りの生徒や教職員にヤングケアラーのことを知ってもらうとともに、電話、SNS相談など、本人が悩みを抱えて話をしたい時の相談先等を紹介するハンドブックを作成しています。11月から順次、各学校を通じて配布する予定です。

(5)ヤングケアラーオンラインサロン

ヤングケアラーが気軽に集い、悩みや不安を打ち明けることのできるオンラインの場です。家族のケアをしている高校生の参加を募集しています。

(6)その他の取組

  • ケアラー支援関係機関向け研修
  • ヤングケアラーサポートクラス(出張授業)
  • ヤングケアラー支援のための教育・福祉合同研修
  • 県政出前講座「ケアラー支援のために」https://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/demae/index.html

<参考>ケアラーとは

埼玉県ケアラー支援条例では、ケアラーを高齢、身体上、精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を行っている人のこととしています。
このうち、18歳未満の人をヤングケアラーと定義しています。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

県政ニュースのトップに戻る