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掲載日:2023年7月3日

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医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設備整備事業補助金について

事業実施概要

1.趣旨

外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関において、新型コロナウイルス感染症の疑いのある外国人が医療機関を適切に受診できる環境を確保するための整備に要する経費を支援します。

事業の詳細については、医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設備整備事業補助金交付要綱(PDF:227KB)事業に関するQ&A(PDF:247KB)を御確認ください。なお、本補助金の国交付要綱が令和5年4月5日付け、令和5年5月8日付けで改正されたことに伴い、県交付要綱も改正しています。ご注意ください。

2.補助対象医療機関

埼玉県が選出する外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関(選出予定を含む。詳細は別紙「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関について(PDF:82KB)」を参照)であって、かつ、新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関です。

※「新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関」とは、次に掲げる医療機関とします。

(1)帰国者・接触者外来を設置している又は設置を予定している医療機関

(2)入院を要する救急患者に対応可能な次の医療機関

  • 感染症指定医療機関
  • 新型コロナウイルス感染症の患者等のための病床を確保している、もしくは、埼玉県の調整等に応じて入院患者等の受入を行う意向がある医療機関

3.補助対象事業の対象経費

令和5年4月1日から令和5年5月7日までに実施する下記に係る費用

新型コロナウイルス感染症疑いのある患者がそれ以外の疾患の患者と接触しないように設けられた動線に確実に誘導するとともに、院内感染防止上必要な情報を提供するため、多言語の看板や電光掲示板等を医療機関内の次に掲げるような場所に整備することに係る備品購入費

(1)医療機関の入口等、患者が医療機関を訪れる際にはじめに立ち寄る場所

(2)新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者が待機する場所

4.基準額及び補助率

(1)基準額

1施設当たり1,083,000円

ただし、入院を要する救急患者に対応可能な感染症指定医療機関等の場合は、1か所に限り429,000円を加算します。

(2)補助率

10分の10(1,000円未満切り捨て)

申請方法等

1.申請方法

対象となる医療機関で、補助を希望する場合は、下記の資料を期限までに電子データと郵送(1部)で提出ください。

(4)歳入歳出予算書抄本

(5)外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関選出調査票(エクセル:39KB)

※選出済みの医療機関で現登録内容に変更がない場合は、提出不要

(6)担当者連絡先(様式任意)

2.申請期間

令和5年7月3日(月曜日)~令和5年7月31日(月曜日)【必着】

3.申請書類提出先

〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県 保健医療部 医療整備課 地域医療対策担当(救急医療担当)

電話:048-830-3559      E-mail:a3530-12(at)pref.saitama.lg.jp  ※(at)は@に置換えてください。

4.留意事項

申請後の事務の流れは以下のとおりです。

(1)県から事業者に交付決定通知(令和5年8月中旬予定)

(2)事業者から県へ実績報告の提出(令和5年9月30日まで)

(3)県から事業者に補助金確定通知(令和5年10月中旬予定)

(4)事業者から県への請求書提出(確定通知後)

(5)県から事業者への支払い(確定通知後)

 

採択された医療機関におかれましては、事業終後に実績報告書を提出していただき、支払手続を行います。その際、領収書・納品書・契約書等の証拠書類(写し)を提出していただくこととなりますので、保管をお願いします。

要綱等

※本補助金の国交付要綱が令和5年4月5日付け、令和5年5月8日付けで改正されたことに伴い、県交付要綱も改正しています。ご注意ください。

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 地域医療対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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