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掲載日:2018年3月26日
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「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」及び「動物取扱業者が順守すべき動物の管理の方法等の細目」の一部が改正され、平成24年6月1日から施行されました。
(1)動物取扱業の業種が追加されました
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと(競りあっせん業)
会場を設けていわゆる「動物オークション」を行う事業者のことです。インターネットオークション等の会場を設けない場合は今回対象とはなりません。
有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと(譲受飼養業)
有償で動物を譲り受けてその飼養を行う事業者のことです。譲り渡した側が飼養に必要な費用の全部又は一部を負担する場合、その動物を譲り受けた者は動物取扱業の登録が必要となります。
(2)犬及び猫の夜間展示が禁止されました
平成24年6月1日
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