動物愛護管理法が一部改正されました
動物愛護管理法改正のお知らせ
動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、平成25年9月1日に施行されました。
1 主な改正内容のポイント
(1) 終生飼養の徹底
- 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。
- 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することが明記されました。
- 都道府県等は、終生飼養に反する理由により引取り(動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒否できるようになりました。
(2) 動物取扱業者による適正な取扱の推進
- これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更されました。
- 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者は、犬猫等健康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、毎年1回の所有状況報告が義務付けられました。
- 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をすることが義務付けられました。
- 幼齢の犬猫(当面の間は生後45日齢以内の犬猫)の販売や販売のための展示等が禁止されました。
なお、平成28年9月1日からは、販売制限の対象が生後49日齢以内の犬猫に拡大されます。
- 飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。
第二種動物取扱業の届出先は、飼養施設の場所を管轄する保健所(さいたま市の場合は動物愛護ふれあいセンター)になります。
(3) その他
罰則が強化されました。
《罰則強化の一例》
- 愛護動物の殺傷
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金⇒2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
- 愛護動物の虐待・遺棄
50万円以下の罰金⇒100万円以下の罰金
- 無登録で第一種動物取扱業を営んだ者
30万円以下の罰金⇒100万円以下の罰金
2 施行期日
平成25年9月1日
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