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掲載日:2021年6月16日

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地域連携薬局に係るアンケート結果について

令和3年8月1日から令和元年改正医薬品医療機器等法の一部が施行となり、「地域連携薬局」の認定制度が始まります。

県では、県内の薬局における認定基準への対応状況を把握するため、アンケートを実施しました。

(参考)アンケートの実施方法

  1. アンケート実施期間 令和3年2月15日(月曜日)から令和3年3月12日(金曜日)まで
  2. アンケート対象施設 埼玉県内に所在する薬局
  3. アンケート回答方法 埼玉県電子申請・届出サービスを利用

 

アンケート結果を取りまとめましたので、掲載いたします。

★アンケート結果概要★

  1. 回答薬局数 606件(県内全薬局を母数とした回答率20.3%)
  2. 結果概要
  • 地域連携薬局の認定の取得を希望する薬局は、230件(回答数の約4割)で、59件(回答数の約1割)が施行と同時に取得したいと希望。
  • 認定取得を希望する薬局に認定基準の準備状況を尋ねたところ、「地域の他の医療機関への情報提供回数(月平均30回以上)」と「無菌調剤対応」の準備ができていない薬局が多くみられた。
  • 認定を取得するにあたっての障壁を尋ねたところ、認定取得希望の有無にかかわらず、「地域の他の医療機関への情報提供回数(月平均30回以上)」と「無菌調剤対応」との回答が多く、準備の進捗状況と一致した。

 

★地域連携薬局認定制度について★

地域連携薬局とは、患者の入退院時の医療機関との情報連携や在宅医療等に地域の薬局と連携しながら、一元的・継続的に対応できる薬局のことです。

地域連携薬局を名乗るには、当該薬局の所在地の都道府県知事の認定を受けなければなりません。

認定期間は認定を取った日から1年間で、更新手続をしなければ認定は失効します。

制度は令和3年8月1日から開始されます。 

★地域連携薬局に関する情報★

地域連携薬局に関して、2月15日時点で厚生労働省から示されている情報は次のとおりです。

情報が追加されましたら、随時提供してまいります。

  • 令和3年1月22日付け厚生労働省令第5号

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(PDF:945KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

  • 令和3年1月22日付け薬生発0122第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」(PDF:509KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

  • 令和3年1月29日付け薬生発0129第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(認定薬局関係)」(PDF:846KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

  • 令和3年1月29日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡

「地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて」(PDF:396KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

 

 

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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