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掲載日:2020年6月25日
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県内で生産・製造・加工又は販売される食品等の安全を確保するため、「埼玉県食品衛生監視指導計画」に基づいて監視指導及び食品の収去や検査を行っています。
「検査施設ごとに収去や検査の作業手順や記録方法などについて具体的な管理基準を定め、それに基づき作業が適正に行われているかどうかを、収去や検査の業務に関わらない第三者が確認し、検査結果の信頼性を確保する」システムがGLP(ジーエルピー:Good Laboratory Practice(試験検査の業務管理))であり、埼玉県では平成9年4月1日から食品の検査に導入されています。
収去とは、食品衛生法に基づき、保健所等の食品衛生監視員が、製造所や販売店等から、無償で検査のために必要な量の食品を提供してもらうことをいいます。
検査とは、県衛生研究所等において、食品添加物や残留有害物質(農薬など)がどれくらい含まれているか調べることをいいます。
この検査の結果、食品衛生法で定められている基準(「成分規格」、「添加物の使用基準」等)に違反する食品が発見された場合、保健所ではその製造所や販売店等に対し、原因究明や廃棄・回収等の必要な措置をとります。
収去部門、検査部門において、適正な業務を行うため、作業手順や記録方法について管理基準を定めることが必要です。
具体的に基準を定める内容は次のとおりです。
収去部門 試験品を採取するところ
検査部門 検査を行うところ
埼玉県では、検査部門(3施設6担当)、収去部門(16施設22担当)に加え、食品安全課に信頼性確保部門を設置して内部点検等により、検査の正確さや検査結果の妥当性を確認することにより、検査結果の信頼性を確保しています。
信頼性確保部門の責任者は、検査部門、収去部門の各担当に対し、内部点検や精度管理を定期的に実施しています。
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