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掲載日:2025年5月1日

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「令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金」の実施について

※ 補助金交付申請書の受付は終了しました。

財産処分について

補助金等の交付を受けて整備した施設・設備・機械・器具等の財産を転用(交付の目的に反して使用)し、譲渡し、交換し、貸付し、抵当権の設定(担保に供)し、取壊し又は廃棄することを「財産処分」といいます。
本補助事業で整備した設備については、新型コロナウイルス感染症の収束後や感染症法上の位置づけの変更後においても、今後、新型コロナウイルス感染症が再拡大することも考えられるため、本補助事業で整備した設備は、処分制限期間を経過するまでは維持されることを想定しています。
本補助事業で取得した単価30万円以上の財産を処分する場合には、事前に関東信越厚生局の財産処分に関するページを御確認の上、県(a7500-22@pref.saitama.lg.jp)まで御相談ください。(財産処分をする場合には、知事及び厚生労働大臣の事前承認を受ける必要があります。

 

目次

  1.概要
  2.補助対象機関
  3.補助(上限)基準金額・対象経費 
  4.補助対象期間
  5.交付要綱・通知等
  6.Q&A集

1 概要

  発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感染症が疑われる患者が、感染症指定機関以外の医療機関を受診した場合において診療ができるよう、救急、周産期、小児医療体制の体制確保を行います。

2 補助対象機関

  ○  新型コロナウイルス感染症の疑い患者を受入れる医療機関として、県に登録された救急医療・周産期医療・小児医療の次のいずれかを担う医療機関(保険医療機関)が補助対象となります。
       この「登録」は事前に行われるものではなく、本事業の交付申請をもって登録となるものです。
(1)救命救急センター、その他の三次救急医療機関
(2)二次救急医療機関
(3)総合又は地域周産期医療センター
(4)周産期協力病院
(5)小児中核病院
(6)小児地域医療センター
(7)小児地域医療支援病院 
(8)精神科救急医療機関等

  ○  救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合には、一時的にでも当該患者を受け入れるとして県に登録される医療機関を指します。
      (ただし、受入れ患者の入院加療が必要と判断された場合、受入れ医療機関の空床状況等から、必ずしも当該医療機関への入院を求めるものではなく、他院への転院搬送を行っても構いません。)

3 補助(上限)基準金額・対象経費

  新型コロナウイルス感染症の疑い患者を受入れる医療機関として、救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関が必要となる設備等に対し、
補助金を交付するものです。それぞれの設備に対して、基準額等が定められています。(その額を超える部分については基本的に自己負担となります。)

1 基準額

2 対象経費

3 補助率

初度設備費 1床当たり   133,000円

需用費(消耗品費)及び備品購入費

10分の10


・簡易陰圧装置
   1床当たり               4,320,000円
・簡易ベッド
   1台当たり                   51,400円
・簡易診療室及び付帯する備品
   一式当たり   埼玉県知事が認めた額
・HEPA フィルター付空気清浄機
   (陰圧対応可能なものに限る)
   1施設当たり               905,000円
・HEPA フィルター付パーテーション
   1台当たり                  205,000円
・消毒経費
   一式当たり    埼玉県知事が認めた額
・救急医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う患者の診療に要する備品
   1施設当たり               300,000円
・周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う患者に使用する保育器
   1台当たり               1,500,000円

新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業の設備を購入するために必要な設備購入費等

役務費、委託料、使用料及び賃借料、及び備品購入費

10分の10

 

  ○初度設備費
   ・疑い患者を受入れる入院病床を新設・増設に必要とする主に医療用の消耗品・備品に対する補助です。
      既存の病床を転換した場合も「病床を新設・増設」するのであれば対象です。
   ・基準額(上限額)の積算の基は新設・増設した入院病床数ですので、外来だけで対応する場合は申請できせん。

  ○  簡易診療室及びその付帯する備品
       テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって新型コロナイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室を購入またはリース等で整備した場合に補助対象となります。
     (簡易診療室として機能を維持するための「備品」が対象となります。消耗品及び診療を直接サポートするような機器は対象外となります。)
       また、直接、設備を設置するための工事費等についても補助対象となりますが、既存建物の増改築等の改修費は対象外となります。
       なお、簡易診療室室が申請されていないにも関わらず、付帯する備品のみを申請することはできません。

  ○  消毒経費
       疑い患者を受入れした際に、実際に使用した診療室などの施設や機材等に対する消毒経費が対象となります。
       なお、申請の際には、すでに受入れた実績や今後の見込額等を踏まえて申請してください。

  ○  救急医療を担う医療機関において新型コロナウイルス感染症を伺う患者の診療に要する備品想定しているのは、救急診療のために交換が必要な備品(ビデオ喉頭鏡等)です。
       心臓マッサージ器、超音波画像診断装置及び問診用タブレットなど、診療をサポートする備品については、他の補助金(支援金)の活用を検討ください。

  ○  その他
       カタログ、見積書及びその他参考となる資料を添付してください。
       交付申請書の提出にあたっては、各医療機関での取組内容を把握したいので、申請する機器の具体的な使用方法や説明メモ等を添付してください。 

4 補助対象期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (令和2年4月1日から遡及して適用となります)

5 交付要綱・通知等

埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金交付要綱(ワード:26KB)
   様式(1号~5号)(ワード:33KB)  (記入例)様式1,3,5(ワード:30KB)
   別紙1、2(エクセル:71KB)
   別紙3、4(エクセル:33KB)   
   留意事項(ワード:20KB)
   チェックリスト(エクセル:16KB)
当該事業に係る歳入歳出予算抄本(ワード:35KB)   (記入例)歳入歳出予算抄本(ワード:44KB)
埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金実施要綱(ワード:18KB)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(厚労省)(PDF:140KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(厚労省)(PDF:228KB)

6 Q&A集

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A 第6版(厚労省)(PDF:870KB)

 よくある質問(Q&A)(エクセル:26KB)

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課 総務・補助金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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