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掲載日:2023年2月16日
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貸切バス利用の需要喚起のため、県内を巡るバスツアーを造成した県内旅行事業者に対し支援を行うとともに、コロナ禍により大きな打撃を受けている県内の貸切バス事業者に対する支援を行います。
現在、「多彩な埼玉!県内バスツアー応援事業」について、事業の効果を検証するため申請事業者様に対するアンケート調査を実施しています。
ご協力お願いいたします。
https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=48704
https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=47869
回答期限令和5年2月28日(火曜日)
下記(1)~(2)の全てに該当する旅行事業者
(1)旅行業法(昭和27年法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の 規定による第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業又は地域限定旅行業の登録を受けている旅行会社
(2)埼玉県内に本社又は支店があること
上記対象者が行う次の要件を満たしたツアーを対象とする。
(1)令和4年7月8日以降に新たに造成され、令和4年8月1日から令和5年2月18日までに実施するツアーであること。
(2)県内に本社または支店を有する貸切バス事業者のバスを利用した募集型企画旅行または受注型企画旅行であること。
(3)県内観光施設(観光、飲食、体験)を2か所以上行程に取り入れた企画内容であること。
(4)「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」及び業界ガイドラインに則した企画内容であること。
※教育旅行は対象外です。
日帰りツアーの造成 5万円/1商品
県内宿泊ツアーの造成 10万円/1商品
県外宿泊ツアーの造成 5万円/1商品
令和4年7月25日(月曜日)から令和5年2月10日(金曜日)
多彩な埼玉!県内バスツアー応援事業補助金(旅行商品造成支援)事務局に提出してください。
【提出先】
【申請に関する問合せ先】
コールセンター:03-5762-3382(平日9時~17時)
※令和4年12月29日から令和5年1月3日まで、コールセンターは休みとなります。
※原則、ツアー催行1週間前までに事務局に申請してください。
※メールアドレス誤りによる不着は、申請を受け付けることができません。
(3)宿泊予定証明(様式第1-3号)(ワード:28KB)(宿泊を伴う場合)
(4)行程表
(5)貸切バス運送引受書の写し(バス未手配の場合を除く)
(6)募集型企画旅行については募集開始日(または予定日)が分かる資料、受注型企画旅行については契約書又はそれに準ずる書類の写し
(2)最終行程表
(3)貸切バス運送引受書写し(申請時に未手配だった場合)
(4)募集開始日が分かる資料(募集型企画旅行で申請時に募集開始予定日の資料を提出していた場合)
(5)貸切バス運行指示書または運行日報写し
ダウンロードはこちら(PNG:226KB)(別ウィンドウで開きます)
本事業の対象ツアーであることをツアー利用者に明示するため、可能な限りパンフレット等に掲載してください。
※県からの交付決定通知受理後、ホームページやチラシで募集を行う企画旅行については、原則、上記「コバトンさいたまっち」のイラストを該当ツアーの募集ページまたはチラシに掲載してください。また、埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」にHPのリンクやチラシPDFを掲載させていただきますので、下記連絡先にURLやチラシのPDFをお送りください。
【連絡先】a3950-01@pref.saitama.lg.jp
道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1項ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に掲げる事業者で、以下の条件を満たすもの。
(1)埼玉県内に本社又は支店があること
(2)引き続き事業実施の意思がある事業者であること
(3)公営企業でないこと
令和4年7月1日時点で所有又はリースしている貸切バス(法第5条第1項第3号による事業計画に記載された車両)1台辺あたり15万円
※埼玉県内ナンバーの車両(県内の本社又は支店に属する車両)に限ります。
※ 自動車検査証の有効期間が満了している車両であって、新型コロナウイルス感染症の影響による休車の特例措置に基づき、国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局に提出した休車リストに記載されていない車両は対象外となります。ただし、令和4年7月1日以降に関東運輸局に対して休車リストの提出をした車両又は車検を受けた車両は対象となります。
令和4年7月25日(月曜日)から令和4年8月31日(水曜日)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。
ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1)官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
((2)から(5)は省略)
※上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
(以下、省略)
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