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掲載日:2025年7月17日
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カスタマーハラスメントは、就業者の人格及び尊厳を侵害し、業務の遂行に支障を生じさせ、心身に重大な影響を及ぼすとともに、事業者の事業活動の継続や他の顧客等の消費生活環境に影響を及ぼすものであり、社会全体で防止する必要があります。
県では、「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例(仮称)」の制定に向けて、外部の有識者等で構成する専門委員会の意見を伺いながら、検討してきたところです。
この度、「カスタマーハラスメント防止条例(仮称)骨子(案)」を作成しましたので、「埼玉県県民コメント制度」により県民の皆様の御意見を募集します。
令和7年7月18日(金曜日)~8月18日(月曜日)(当日消印有効)
〇埼玉県カスタマーハラスメント防止条例(仮称)骨子(案)(PDF:412KB)
ア 関係法令
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
イ これまでの県の検討状況等
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/customerharassment/bousitaisaku.html
(1)記載事項
ア 個人で御提出いただく場合
住所、氏名、御意見
イ 法人、その他の団体で御提出いただく場合
主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、御意見
※住所、氏名(法人等の場合は主たる所在地、名称及び代表者の氏名)は必ず記載してください。
※「2 資料の入手方法」に掲載の「意見様式」を御利用いただくか、任意の様式に上記事項を記載し御提出ください。
(2)提出方法
電子メール、郵便、ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
電話等による口頭で御意見はお受けできませんので御了承ください。
ア 電子メールの場合
電子メール a3960-31@pref.saitama.lg.jp
イ 郵便の場合
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当 宛て
ウ ファクシミリの場合
ファクシミリ番号 048―830-4821
※ 電子メール、郵便、ファクシミリいずれの場合も、件名を「『埼玉県カスタマーハラスメント防止条例(仮称)骨子(案)』への意見」としてください。
※ 意見を提出できるのは、県内に住所を有する個人、法人、団体及び県内への通勤・通学者です。
(1)提出していただいた御意見を考慮して、「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例(仮称)案」を策定します。
(2)いただいた御意見の概要とそれに対する県の考え方などを公表します(プライバシーに関する内容を除きます。)。
なお、類似の御意見については、まとめて公表することがありますので、御了承ください。
(3)個々の御意見に対する個別回答や提出いただいた書類等の返却はいたしませんので御了承ください。
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