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掲載日:2023年7月11日

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就業規則の作成について

1 労働契約・就業規則

1-6 就業規則の作成について

質問です

私が勤務する会社は、従業員数が20人程いますが、勤務時間や賃金などの労働条件は、採用時に個々の労働者に説明するのみで、就業規則を作成していません。
会社は就業規則を作成しなければならないと聞いたことがあるのですが、問題はないのでしょうか。

ここがポイント

常時10人以上の労働者を使用している使用者は、就業規則を作成しなければならなりません。

お答えします

労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、事業所ごとに就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に届出なければならないとしています(労働基準法第89条)。なお、人数については、常時使用していれば、パートタイム労働者も含めて計算します。
就業規則が作成・届出されていなければ、労働基準法違反となりますので、会社に速やかに是正を求める必要があります。もし、一人では言いづらいようでしたら、他の従業員の方と一緒に、就業規則の作成を会社に求めてください。

1 就業規則に記載する内容は次のとおりです。
絶対的記載事項(必ず記載しなければならない項目)

ア 始業及び終業の時刻

イ 休憩時間

ウ 休日、休暇

エ 労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合は「就業時転換に関する事項」

オ 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算・支払方法・締切りの時期・支払の時期、昇給

カ 退職(解雇の事由を含む。)

相対的記載事項(定めを置く場合、必ず記載しなければならない事項)

キ 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払の時期

ク 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額

ケ 食費、作業用品、その他の労働者の負担

コ 安全及び衛生

サ 職業訓練

シ 災害補償及び業務外の傷病扶助

ス 表彰及び制裁の種類及び程度

セ その他当該事業場の労働者すべてに適用される事項

2 就業規則を作成したり、変更したりする場合には、次のような手続が必要です。

  • (1) 使用者側の原案(変更案)作成
  • (2) 労働者側(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合、そのような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)からの意見聴取
  • (3) 就業規則の決定
  • (4) 所轄労働基準監督署長への届出(労働者側の意見書を添付)
  • (5) 全労働者への周知(次のいずれかの方法による①見やすい場所への掲示、備付け②書面の交付③磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、かつ、各作業場に常時確認できる機器の設置)

ここにも注意!

就業規則に基づいて、別途次の規程を定めることができます。
例)賃金規程、退職金規程
※ この場合においても、就業規則と同様に、作成・変更の際の手続が必要となります。

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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