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掲載日:2020年7月2日

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賞与(ボーナス)の支給について

2 賃金・賞与(ボーナス)

2-4 賞与(ボーナス)の支給について

質問です

現在勤務している会社は、ここ3年間、経営状況の悪化を理由に賞与(ボーナス)が支給されていません。
これまでの分も含めて会社に支払いを請求することができるのでしょうか。

ここがポイント

  • 賞与(ボーナス)も支給することが就業規則等に定められていれば賃金です。
  • 賃金の支払請求権には3年の消滅時効があります。

お答えします

賞与(ボーナス)は、支給の有無や金額がもっぱら使用者の裁量に委ねられている場合は、単なる恩恵的給付であって賃金ではありません。
しかし、労働協約、就業規則、労働契約などに少なくともその支給要件や支給時期、計算方法などが定められている場合は、労働の対償としての賃金であり、労働基準法第11条の規定が適用されます。そして、その支給要件を満たす従業員は、賞与(ボーナス)の支給を請求することができます。
まずは支給要件などについて、就業規則などを十分確認してください。適正な就業規則の変更などにより、賞与を支給しないこととされていない限り、支給要件を満たしているようでしたら、会社に支払いを請求することができます。
請求する上では、ほかの従業員の方も同様の取扱いのようでしたら、皆さんで一緒に請求するのがよいでしょう。
なお、口頭による請求のほか、配達証明による内容証明郵便により、請求したことを明確にする方法も考えられます。また、支払督促、民事調停、少額訴訟など簡易裁判所を利用する方法も考えられます。

ここにも注意!
※労働基準法第11条
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

※賃金等の支払請求権については、当分の間以下のとおり時効が定められています。

賃金、残業代 3年
退職金 5年
災害補償、有給休暇 2年


 事例2-1の「ここにも注意!」裁判所を利用した制度)を参照

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産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

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