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掲載日:2023年7月11日

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未払賃金の立替払制度について

2 賃金・賞与(ボーナス)

2-7 未払賃金の立替払制度について

質問です

今月、私たちの勤めていたスーパーが突然倒産したのですが、未払となっている賃金が2か月分あります。
「未払賃金の立替払制度」というものがあると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。

ここがポイント

  • 「未払賃金立替払制度」を利用するには、会社が法律上倒産又は事実上倒産したことが必要です(事実上の倒産の場合は、中小企業のみが対象)。
  • 立替払の対象となる未払賃金には限度額があります。

お答えします

「未払賃金立替払制度」は、労災保険料を財源とし、労働基準監督署及び労働者健康安全機構で実施している次のような制度です。詳しい内容や手続については、労働基準監督署に確認してみるとよいでしょう。

1 未払賃金立替払制度の内容は
未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について、労働者健康安全機構が事業主に代って支払う制度です。

2 立替払を受けることができる人は

  • (1 使用者が、
    • (1)労災保険の適用事業で、1年以上事業活動を行っていたこと(法人・個人を問いません)
    • (2)倒産したこと(法律上の倒産、事実上の倒産)
  • (2 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること。

3 立替払の対象となる未払賃金は
退職日の6か月前の日から労働者健康安全機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している定期賃金及び退職手当で、未払のものです。
ボーナスや総額が2万円未満の場合は対象となりません。

4 立替払をする額には限度がある
立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、立替払の対象となる未払賃金の総額には、退職日の年齢に応じた限度額が設けられており、この未払賃金の総額の限度額の8割が立替払をする額の上限となります。

5 立替払の請求手続は
立替払を受けるには、労働基準監督署にある用紙を使用し、次の(1)及び(2)の手続が必要です。

  • (1 立替払の要件、未払賃金の額等についての証明又は認定及び確認
    • ア 法律上の倒産の場合は、破産管財人等から倒産等の事実の「証明書」の交付を受けてください。
    • イ 中小企業の事実上の倒産の場合は、労働基準監督署に「認定申請書」を提出して倒産状態であることの認定を受け、その後未払賃金額等の「確認申請書」を提出して「確認通知書」の交付を受けてください。
  • (2 立替払の請求書の提出は
    「証明書」又は「確認通知書」と「未払賃金の立替払請求書」等を労働者健康安全機構に提出してください。

ここにも注意!

「未払賃金立替払制度」の手続に当たっては、未払期間中に出勤したことを示す証拠(賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど)の提出を求められます。

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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