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掲載日:2023年7月11日

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管理職の労働時間・休日について

 3 労働時間・休日・休暇

3-6 管理職の労働時間・休日について

質問です

夫は、4月1日付けで管理職(課長)になってから、帰宅時間が毎晩1時前後であり、また休日(土・日曜日)も休みません。最近、夫は不眠症で悩んでおり健康を害さないか、出勤途上で交通事故を起こさないか心配です。
管理職になると労働時間、休日の規制はないのでしょうか。

ここがポイント

  • 管理監督者には、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法の規定が適用されません。
  • ただし、職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではありません。

お答えします

労働基準法第41条第2号では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)又は機密の事務を取り扱う者」は、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないとしています。
例えば、1週40時間、1日8時間の法定労働時間の規定や1週1日の休日付与の規定も適用がないため、時間外労働、休日労働に対して、労働基準法第37条で定める割増賃金を支払う義務はありません。
なお、管理監督者とは、旧労働省の出した通達(昭63年3月14日基発150号等)によると、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」とされています。
具体的な判断に当たっては、「一般に、企業では、職位と資格とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要がある」と述べています。
さらに、管理監督者の判定には「定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率等についても一般労働者より優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものでないこと」という基準を示しています。
この基準に照らして御主人が管理者と考えられるのであれば、基本的には御主人自身で労働時間や休日の管理をする必要があります。
ただし、御主人の勤務は非常に激務のようですので、「ここにも注意!」も参照してください。

※管理職(法律上の管理監督者)の労働時間の把握・健康管理の義務化
時間外勤務や休日労働などの適用が除外される管理職だからと言って、いくらでも働かせてよいという訳ではありません。長時間労働による心身の健康被害の発生を未然に防ぐためには、労働時間の的確な把握・管理と、適切な健康管理が必要であることにかわりはありません。
2019年4月に施行された働き方改革関連法では、管理職を含むすべての労働者の労働時間を把握・管理すること。そのうえで、月間100時間(又は月平均80時間)を超えるような長時間労働に従事した場合などには管理監督者についても医師による面接指導など健康管理措置を講じることが義務化されました。(労働安全衛生法第66条の8他)
労働時間の把握・管理は、使用者の責任において適正に管理すべきものとして、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2019年4月施行)を公表しています。

ここにも注意!

労働基準法では労働時間と深夜業は区別していることから、深夜労働割増賃金は適用されますし、年次有給休暇も適用されます。

労働基準法第89条は、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日」を就業規則の絶対的必要記載事項としており、この規定が、管理監督者についても当然適用されますから、所定労働時間そのものは定めなければなりません。
管理監督者の労働時間について一般の労働者と異なる所定労働時間を定めてもよいのですが、企業経営上の必要性から長時間労働を行うことがあるとしても、例えば所定労働時間を12時間などと定めなければならない必要性は通常は考えられません。管理監督者であっても、普通、所定労働時間は一般の労働者と同程度になるでしょう。
所定労働時間を確認した上で、毎日の時間外勤務がどの程度になるのかメモし、管理者の勤務改善を社長に申し入れる資料とすることは考えられます。この場合、他の管理者と一緒に業務の運営方法の問題ということで社長と話し合ってみてはいかがでしょうか。
なお、実際に体調を崩して長期間休んでいる人がいるようでしたら、これは会社にとっても損失ですし、そのことも話をしてみてはどうでしょうか。

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