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掲載日:2023年7月11日

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会社を辞めたいけど辞めさせてくれない

5 雇用関係の終了(解雇・退職等)・懲戒処分

5-4 会社を辞めたいけど辞めさせてくれない

質問です

生命保険の外交員として働いていますが、退職を申し出ても辞めさせてもらえません。どうしたらよいでしょうか。
なお、入社の時には雇用契約書ではなく委託契約書にサインをさせられていますが、実際の勤務の状況はおおむね次のとおりです。

  • ア 勤務時間:9時15分~17時15分
  • イ 休日:土曜日、日曜日及び祝日
  • ウ 有給休暇:「公休」と称される有給の休暇あり
  • エ 給与:固定給(14万円)+件数手当
  • オ 委託期間:定めなし
  • カ 指揮命令:上司からの指揮命令を受けている。
  • キ その他:所得税、健康保険及び厚生年金保険の保険料、労働組合費を給与からの天引き

ここがポイント

原則として民法の規定では、労働者が退職を申し入れてから2週間たてば、使用者の承認がなくても雇用契約が終了することになります。

お答えします

まず、委託契約書にサインしているとのことですが、使用者の指揮命令の下に労務を提供し、その対価として賃金を得ているという勤務の実態から判断して、委託契約の一方当事者というよりは、雇用契約を結んだ労働者と言っていいようです。
したがって、雇用契約に関する法律が適用されると考えられます。
労働者には、原則として退職の自由があり、契約期間を定めた場合は別として、雇用期間を定めていない場合は、退職の意思表示をしてから2週間経過したときに、退職が成立することになります(民法第627条第1項)。
以上のことを参考に、会社とよく話し合ってください。
なお、意思表示をいつしたのかが曖昧にならないようにすることが重要であり、文書などを用いて明確に退職の意思を表明した方がよいでしょう。また、会社側の説得に応ずるような返答をしないことなどに注意してください。会社が「退職届」を受け取ってくれないような場合は、配達証明付きの内容証明郵便を利用すれば、より確実な意思表示が可能です。

ここにも注意!

  • 使用者としては、特定の業務を任せたいと考えて労働者を採用することもあると思われます。
    このため、「特定の業務を任せるので、少なくともその業務が終了するまでは退職をしない」といった合意のもとに労働契約を締結した場合は、その合意は原則として有効と考えられます(ただし、その期間が著しく長期に及ぶなど、労働者の退職の自由を不当に制限している場合は、無効とされることも考えられます)。
  • 民法の規定では、労働者の退職通告後2週間たてば、使用者の承認がなくても雇用契約が終了することになります。会社が予告期間を2週間より長く定めた就業規則や労働契約の有効性については、民法第627条を強行法規として、2週間以上の予告の定めを無効とする説と、労働者の退職の自由を不当に拘束しない限り2週間以上の予告期間を定めた合意も有効とする説があります。
  • ただし、この期間が極端に長い場合には、労働者の退職を極度に制限していることになり、公序良俗の見地から無効とされる場合が考えられます。
  • 御相談のようなケースでは、労働者としての性格が強いといえますが、勤務の内容によっては判断が難しい場合があります。
    「委託契約」ということであっても、実態は「労働契約」ではないかと思える場合には、後にトラブルとなることを未然に防止するためにも、事前に十分確認する必要があります。

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産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

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