トップページ > しごと・産業 > 労働 > 労働相談Q&A もくじ > 会社が離職票を交付してくれない

ページ番号:4015

掲載日:2023年7月11日

ここから本文です。

会社が離職票を交付してくれない

6 労働保険(雇用保険・労災保険)・社会保険(健康保険・厚生年金)

6-2-1 会社が離職票を交付してくれない

質問です

先日、2年間勤めた会社を退職したのですが、社長が離職票を交付してくれません。
退職したことが気に入らなかったようなのですが、退職の手続については就業規則に定められたとおりに行っているし、引継もきちんと行っています。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか。

ここがポイント

  • 事業主は、退職した労働者が希望すれば、必ず「雇用保険被保険者離職票」(離職票)を渡さなければなりません。
  • 事業主が手続を行わない場合に、退職した労働者は被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます。

お答えします

事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなった場合は、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。
なお、被保険者でなくなった原因が離職の場合は、「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません(雇用保険法施行規則第7条)。
その後、公共職業安定所から「雇用保険被保険者離職票」(離職票)が交付されますので、事業主は、退職した労働者から希望があれば、必ずこの「離職票」を渡さなければなりません。手続を行わないことは雇用保険法違反となりますので、このことを会社に伝えてください。
手続が遅れると、所定給付日数によっては、受給期間の1年間にすべての給付を受けられない場合もあります。会社に請求しても手続を行う様子がないようでしたら、その旨を事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に申し出て、相談してみてはいかがでしょうか。
なお、事業主が手続を行わない場合は、退職した労働者は、被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます(雇用保険法第8条)。
請求は、離職者本人が管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に対し、文書又は口頭で行い(雇用保険法施行規則第8条)、被保険者であったことの確認がなされると、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)は、離職者の請求により「離職票」を交付することになります(雇用保険法施行規則第17条第1項第3号、同条第3項)。

 

 

 

「労働相談Q&Aもくじ」に戻る

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?