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掲載日:2022年6月23日

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会社が労災の申請をしてくれない

6 労働保険(雇用保険・労災保険)・社会保険(健康保険・厚生年金)

6-3 会社が労災の申請をしてくれない

質問です

仕事中に足を骨折をして通院治療中ですが、会社が労災の申請をしてくれないので困っています。会社は労災保険料を支払っていないらしいと同僚に聞きましたが、どうしたらよいでしょうか。

ここがポイント

  • 雇用形態に関係なく、すべての労働者が労災の適用労働者となります。
  • 会社が労災保険料を支払っていない場合でも、療養(補償)給付の申請はできます。

お答えします

労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気にかかった場合や障害が残ったり、死亡した場合に必要な給付を行うことを主な目的としています。
また、同時にこれらの災害にあった労働者の社会復帰の促進や生活の援護、適正な労働条件の確保などの労働福祉事業を行っています。
原則として、1人でも労働者を使用するすべての事業所に適用され、そこに働く人は、常用・臨時・パートタイムなどの雇用形態に関係なくすべて適用労働者となります。
労災保険法に基づく保険給付等の申請ができるのは本人かその遺族です。事業主が手続を行うことも実務上ありますが、手続を代行しているにすぎませんので、会社が手続を行わないようでしたら、御自分で申請するのがよいでしょう。
なお、請求書に「災害の原因・発生状況」などを証明する旨事業主に記入してもらう必要がありますが、事業主が証明してくれない場合は、「事業主に証明を依頼したが拒否された」という内容の書面を添付して申請することが可能です。早めに、事業所を管轄する労働基準監督署に療養(補償)給付の申請をしてください。
なお、会社が労災保険料を支払っていない場合でも、保険給付は受けられます。

ここにも注意!

  • 保険料は、全額事業主が負担します。
  • 事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、国が事業主から労働保険料をさかのぼって徴収するほか、故意の場合には労災給付に要した額の100パーセント、重大な過失の場合には40パーセントの費用徴収が行われることになります。
  • 療養(補償)、休業(補償)及び介護(補償)給付の請求権は2年、障害補償及び遺族補償は5年で時効になります。

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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