ページ番号:178563
掲載日:2020年11月30日
ここから本文です。
【背景】
新型コロナウイルス感染症にかかる心の健康相談について、全国の精神保健福祉センターが相談を受けた件数は、4月には約5千件となり、3月末までの2か月弱の期間に比べて約3倍と大きく増えています。
今般の急激な社会状況の変化により、日常生活のみならず、職場・仕事でのストレスを感じている方も多いのではないでしょうか。
また、テレワーク、在宅勤務等に取り組み、さらに、自粛解除により通常の勤務体制へ戻るなど、急激な環境の変化からメンタルヘルス不調の増加が懸念されます。
【お願い】
・事業者の皆様へ
このページで手法や支援機関等について御紹介しますので、事業者の皆様には、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた従業員のメンタルヘルス対策に取り組んでいただきますようお願いします。
・従業員の皆様へ
従業員の皆様には、埼玉県をはじめとした各機関が設置している相談窓口を御紹介しますので、御活用くださるようお願いします。
【本ページについて】
大きく「事業者の皆様へ」と「従業員の皆様へ(各種相談窓口の御案内)」に分けています。
また、「事業者の皆様へ」については、【1 共通】、【2 常時50人以上の労働者を使用する事業場】、【3 常時使用する労働者が50人未満の事業場】の3つに分けていますので、該当部分を御覧ください。
なお、この場合の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。また、単位となる事業場は、同一場所にあるものを一の事業場とするとされています。ただし同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合には、その部門は別の事業場としてとらえます。
テレワーク、在宅勤務等の取組が広がることで、帰属感や安心感を保つことが難しいと感じる従業員も少なくなく、程度の差はあるものの「孤独感」や「仕事のやりにくさ」を感じることは否めません。
在宅勤務を快適に行い、メンタルヘルスを好調に保つためには、ハード面での整備に加えてソフト面の対策が必要です。
以下の在宅勤務への工夫を参考に、事業者として、取り組んでみてください。
(1) 業務とプライベートの切り分け
・業務の開始と終わりを自分に言い聞かせるために、勤務開始時と終了時に上司に連絡する。
・昼休みは自宅ではなく、軽く散歩など外出の機会に充てる。
・オフィス勤務時と同様に毎朝の身支度や身繕いはきちんと行う。
・緊急時を除き、勤務時間以外のメールや連絡は控えるようにする。
(2) コミニュケーション方法の検討
・電話会議やWeb会議ツールを利用し、声や画面を介したコミニュケーションを推奨する。
・1日1回は時間を決めて声や画面を介した打ち合わせを行う。
(3) 在宅勤務の限界を認める
・在宅勤務のデメリットではなく、そのメリットを周囲の者と共有すること。
・在宅勤務に対しては、オフォス勤務時と全く同じレベルのアウトプットを求めない。
・在宅勤務で効果を上げるための方法をチーム間で常に考え実行する。
出典:職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド
(一般社団法人 日本渡航医学会、公益社団法人 日本産業衛生学会)
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、既に選任している産業医の職務として、「ストレスチェック」、「ストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導」、「その結果に基づく措置」や「衛生委員会への参加」などがあります。
特に、事業場の状況を日頃から把握している産業医が、ストレスチェックや面接
指導等の実施に直接従事することが望ましいとされていますので、是非産業医を御活用ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止について、当該事業場で設置が義務付けられている衛生委員会の有効活用が求められています。
そこで、衛生委員会において、新型コロナウイルスに関連して、感染症拡大防止と合わせて、従業員のメンタルヘルス不調の対策についても推進しましょう。
推進にあたっては、事業場責任者は労働者の意見を聴き、産業医や衛生管理者とともに、新型コロナウイルス感染症に対応する仕事の進め方の実態に即した対策を行うことが必要です。対策を行う際に考慮すべきこととして、以下4点が挙げられます。
1 コロナ感染症が労働者の心理・社会面に及ぼす影響について正しい理解を促す。
2 職域でコロナ感染症に対応できるメンタルヘルス体制を確立する。
3 新しい働き方が労働者のメンタルヘルスや産業保健体制に及ぼす影響を明らかにし、対策を策定する。
4 コロナ感染陽性などで長期間の健康観察となった労働者のメンタルヘルス対応方法を確立する。
労働者が50人以上の事業場では、毎年一度ストレスチェックを行うことが義務付けられていますので、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、必ず実施いただくようお願いします。
(参考)事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集(厚生労働省)
事業場においてメンタルヘルス対策に取り組む際の参考となるよう、積極的に取り組んでいる事例を取り上げ、取り組む際のポイントやノウハウがとりまとめられた事例集です。取り組む際に参考にしてください。(全36ページ)
労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任義務はありません。
しかし、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされていますので是非御活用を御検討ください。
50人未満の事業場に衛生委員会の設置義務はありませんが、労働者の意見が反映される場を事業場内に設置して、労働者のメンタルヘルス不調の対策を推進しましょう。
労働者が50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務とされています。
しかし、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいとされていますので、是非、導入してみてください。
特に、労働者が50人未満の事業場がストレスチェック制度を導入する際に、訪問支援、面接指導の依頼窓口や助成金等、各種支援が用意されていますので、是非、御活用ください。
ストレスチェック制度について、厚生労働省により次のガイドやマニュアル類が用意されています。
「ストレスチェックって何ですか?」、「何のためにやるのでしょうか?」など、制度導入を検討する方等に向けて、ストレスチェックを簡易に解説したマニュアルです。(全8ページ)
(2) ストレスチェック制度導入ガイド
「1 導入前の準備」から「9 労働基準監督署への報告」まで、制度導入から、結果の報告まで網羅したガイドです。(全20ページ)
(3) 事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集(厚生労働省)(再掲)
事業場においてメンタルヘルス対策に取り組む際の参考となるよう、積極的に取り組んでいる事例を取り上げ、取り組む際のポイントやノウハウがとりまとめられた事例集です。取り組む際に参考にしてください。(全36ページ)
都道府県ごとに産業保健総合支援センター、地域ごとに地域窓口(地域産業保健センター)が設置され、小規模事業場に対して産業保健のサービスを無料で提供しています。
〇 埼玉県産業保健総合支援センター
産業保健に関する問題に関する専門スタッフによる相談対応や産業保健に役立つ情報の提供、労務担当者などの産業保健スタッフ向けの研修やセミナーなど産業保健に携わる事業者の支援を行っています。
電話:048-829-2661
〇 ストレスチェック制度サポートダイヤル(独立行政法人 労働者健康安全機構HP)
電話:0570-03-1050
(平日10時00分~17時00分 土・日・祝日、12月29日~1月3日は除く)
事業者等からのストレスチェック制度の実施方法などに関する相談に応じています。
従業員50人未満の事業場が制度を導入する場合に、産業保健総合支援センターが個別に事業場を訪問して支援します。
さらに、事業場がストレスチェック結果を踏まえた面接指導を行う場合に、地域産業保健センターにその実施を依頼することができます。
〇 地域産業保健センター
各地域産業保健センター(浦和など11か所)では従業員50人未満の小規模事業所に対して高ストレス者への医師による面接指導やメンタルヘルスに関する健康相談(無料)窓口を設置しています。
(各地域窓口)
浦和、与野、朝霞、川口、大宮、熊谷、川越、春日部、所沢、行田、秩父
さらに、小規模事業場がストレスチェックや面接指導を行う場合に、労働者健康安全機構がその費用の一部を助成する助成金制度も実施しています。
〇 「ストレスチェック」実施促進のための助成金(独立行政法人 労働者健康安全機構HP)
従業員数が50人未満の事業場を対象とした助成金です。
ストレスチェック制度の実施手順について、一連の流れを記述しますので、御参考にしてください。
事業者は、法、規則及び本指針に基づき、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明します。
(1) 衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査審議を行い、その結果を踏まえ、事業者がその事業場におけるストレスチェック制度の実施方法等を規程として定める。
(2) 事業者は、労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士(以下「医師等」という。)によるストレスチェックを行う。
(3) 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対して、当該ストレスチェックを実施した医師等(以下実施者」という。)から、その結果を直接本人に通知させる。
(4) ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を実施する。
(5) 事業者は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置に関する意見を聴取する。
(6) 事業者は、医師の意見を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じる。
(1) 事業者は、実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させる。
(2) 事業者は、集団ごとの集計・分析の結果を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じる。
従業員の皆様も自分のこころの健康には常日頃気をつけて、ストレスチェックには積極的に参加して御自身のこころの健康の具合をチェックしてみてください。
50人未満の事業場でストレスチェックが行われない場合でも、下記に記載したセルフチェックを利用して自分のこころの健康の具合を知ることができます。
自分のこころの健康に不安があれば、下記に列記した各種相談窓口を利用して相談してみてください。
〇 埼玉県立精神保健福祉センター
県民の方々のこころの健康の保持・向上などを図る総合的な施設です。
精神保健福祉に関する相談、啓発普及事業などを行っています。
・ 埼玉県こころの電話
心の健康や悩みに関する相談を電話のみで受け付けます。
電話:048-723-1447
(平日9時00分から17時00分 土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
〇 埼玉県労働相談センター
労働者と使用者とが対等な立場で話し合い、当事者間でトラブルを解決することができるよう具体的な助言、情報提供を行っています。
・働く人のメンタルヘルス相談
電話:048-830-4522(月から木曜日 要事前予約 年末年始・祝日は除く)
新型コロナウイルス感染症に関する支援
〇 新型コロナウイルス感染症に係る埼玉県こころの電話
電話:048-723-1447 (平日 9時00分~17時00分)
〇 エッセンシャルワーカーこころの相談
電話:048-723-6811 (土日 9時00分~16時00分)
個人でストレスチェックを体験したい場合は、「こころの耳」に掲載されている上のどちらかのページをご利用ください。
〇 さいたま市こころの電話
電話:048-762-8554(平日のみ 9時00分~17時00分)
〇 東京都主催「ポジティブメンタルヘルスシンポジウム&相談会(11月19日(木曜日)オンライン開催)」
新型コロナウイルス感染症に関する支援
〇 新型コロナウイルス感染症対策(こころのケア)【こころの耳】
〇 新型コロナウイルスに関する特別労働相談窓口【埼玉労働局】
新型コロナ感染症による経済的影響に係る労働関係に関する御相談を受け付けています。
電話:048-600-6262(平日のみ 9時00分~17時00分)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください