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掲載日:2023年2月10日

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高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜の確認について(千葉県発生〔国内75例目〕に係る疫学関連農場)

2月10日(金曜日)に千葉県において確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜について、疫学関連農場の調査が行われ、本県で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。

疑似患畜が確認された農場

農場1

  1. 所在地  熊谷市
  2. 飼養羽数  約1,400羽(あひる)  うち疑似患畜  約360羽

農場2

  1. 所在地  春日部市
  2. 飼養羽数  約6,900羽(あひる)  うち疑似患畜  約280羽

経過

  1. 昨日(2月9日)、農林水産省から、千葉県で高病原性鳥インフルエンザの発生を疑う事例があり、当該農場から本県の家きん農場に2月7日にヒナが導入されており、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、そのヒナが疑似患畜※1となる可能性があるとの連絡がありました。
  2. 本日(2月10日)、千葉県の疑い事例が高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確定したことに伴い、本県の家きん農場に導入されたヒナについても疑似患畜とされました。

県の対応

  1. 本日(2月10日)8時00分から、知事を本部長とする「第6回埼玉県高病原性鳥インフルエンザ緊急対策本部会議」を書面開催します。
  2. 上記2農場について、疑似患畜の殺処分等の防疫措置を実施するとともに、疑似患畜以外の飼養家きん等の移動を制限します。
  3. また、1月26日と1月30日に千葉県の当該農場からヒナを導入している別の2農場の家きんについても、疫学関連家きん※2とし、飼養家きん等の移動を制限します。
  4. 疑似患畜が確認された上記2農場は高病原性鳥インフルエンザの発生農場ではないことから、移動制限区域および搬出制限区域は設定していません。また、消毒ポイントも設置していません。

※1 病性等判定日から遡って7日目の日から現在までの間に当該患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった家きんは「疑似患畜」となる。

※2 病性等判定日から遡って8日以上21日以内に疑似患畜(臨床症状を呈したものに限る。)と接触した家きんは「疫学関連家きん」となる。

(「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」より)

その他

  • 我が国の現状においては、家きんの肉や卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考えられています。

【報道機関へのお願い】

(1)現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いします。

(2)特にヘリコプター、ドローン等を使用しての取材は、作業員相互の連絡に支障をきたし、防疫作業の妨げとなりますので、厳に慎むよう御協力をお願いします。

(3)県現地機関、市等への取材は防疫措置の遅れにつながるため、慎んでいただきますようお願いします。

(4)今後とも、本病に関する速やかな情報提供に努めていきますので、生産者等の関係者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

お問い合わせ

農林部 畜産安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837

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